社会保障・税番号制度(マイナンバー)
社会保障・税番号制度の概要
社会保障・税番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることの確認を行うための基盤となる制度です。
詳しくは、内閣官房ホームページをご覧ください。
マイナンバー制度による情報連携の開始について
マイナンバー制度による情報連携により、税や社会保障に関する一部の手続で添付書類の提出を省略することができます。
※情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで住民のみなさんが行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
手続き |
省略可能な添付書類等の例 |
担当課 |
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町税減免(生活保護)の申請 |
・生活保護受給証明書 |
税務課 |
国民健康保険税の課税特例の申請 (非自発的失業者に係る保険税の軽減) |
・雇用保険受給資格者証 | |
養育医療の申請 |
・課税証明書 |
健康推進課 保健班 |
児童手当の申請 |
・住民票 ・課税証明書 |
子ども家庭課 |
児童扶養手当の申請 |
・課税証明書 |
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母子父子家庭医療費助成の申請 |
・課税証明書 |
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子ども医療費助成の申請 | ・課税証明書 | |
特別児童扶養手当の申請 |
・課税証明書 |
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ひとり親家庭等日常生活支援事業の申請 |
・課税証明書 |
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障害児通所支援の申請(児童発達支援、放課後等デイサービスなど) |
・住民票 |
福祉課 障害福祉班 |
障害福祉サービスの申請(居宅介護・短期入所等、補装具、自立支援医療など) |
・住民票 |
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障害者・児に対する医療費助成の申請(心身障害者医療) |
・住民票 |
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特別障害者手当等の申請 |
・住民票 |
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町営住宅入居等の申請 |
・住民票 |
都市建設課 |
※手続きにより、添付書類の提出を省略できない場合もあります。事前に各担当課にお問い合わせください。
※マイナンバーカード等の本人確認書類(マイナンバー確認書類及び身元確認書類)をご用意ください。
- マイナンバーのコールセンター
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)
特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価とは、地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報に係るリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。(特定個人情報とは、個人番号をその内容に含む個人情報をいいます。)
平成26年4月18日、特定個人情報保護評価に関する規則が公布され、また、特定個人情報保護評価指針が公表されました。詳細は、内閣府ホームページをご覧ください。
特定個人情報保護評価の実施
番号制度の実施に伴い、情報システムを改修して特定個人情報(個人番号を含む個人情報)のファイルを保有する必要があるため、システム改修を実施する前に特定個人情報の取扱いや情報漏えいその他のリスクを分析し、リスクを軽減するための措置等を特定個人情報保護評価書により公表します。なお、評価の実施は「特定個人情報保護評価指針(平成26年4月20日 特定個人情報保護委員会)」によるものです。
住民基本台帳事務
地方税の徴収事務
個人住民税の賦課事務
軽自動車税の賦課事務
国民健康保険税の賦課事務
固定資産税の賦課事務
介護保険に関する事務
児童手当支給事務
子どものための教育・保育給付の支給事務
母子・父子家庭医療費助成事務
子ども医療費助成事務
定期予防接種実施事務
健康増進法の基づく健康診査事務
心身障害者への医療費助成事務
被災者台帳の作成に関する事務
町営住宅管理・改良住宅管理
自立支援給付事務
国民健康保険資格管理に関する事務
国民健康保険医療給付に関する事務
後期高齢者医療保険の資格・給付に関する事務
後期高齢者医療保険の保険料の徴収に関する事務
国民年金に関する事務
寄附金税額控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)に関する事務
母子保健に関する事務
新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給に関する事務
子育て世帯への臨時特別給付金の支給に関する事務
物価高騰対応重点支援給付金(定額減税調整給付)の支給に関する事務
独自利用事務について
1 独自利用事務とは
番号法第9条第2項の「条例で定める事務」をいい、条例を定めた地方公共団体は、特定の事務について独自に番号を利用することが認められています。
また、番号法第19条第8号において、独自利用事務のうち、法定事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべき事務として個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、他の地方公共団体や国の行政機関等と情報連携することが可能とされています。
2 独自利用事務の情報連携に係る届出の承認について
個人情報保護委員会への届出により承認された独自利用事務は、以下のとおりです。
執行機関
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届出番号
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独自利用事務の名称
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柴田町長
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1
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柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
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柴田町長
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2
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柴田町子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
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柴田町長
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3
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柴田町心身障害者医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
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柴田町長 | 4 | 柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
- 柴田町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例
- 届出番号1
届出書
根拠規範 柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例 - 届出番号2
届出書
根拠規範 柴田町子ども医療費の助成に関する条例 - 届出番号3
届出書
根拠規範 柴田町心身障害者医療費の助成に関する条例 - 届出番号4
届出書
根拠規範 柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例