○柴田町選挙管理委員会規程
昭和31年4月1日
規程第2号
(委員長の選挙)
第1条 柴田町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員の無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 前項の選挙について、委員の中に異議がないときは、指名推薦の方法によることができる。
(令5選管告示30・全改)
(委員長の任期等)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が欠けたときは、柴田町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、その日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。
(令5選管告示30・一部改正)
(委員長職務代理者の指定)
第3条 委員長は、その職に就任したときは、直ちに地方自治法(昭和22年法律第67号)第187条第3項の規定により委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)を指定しておかなければならない。
(令5選管告示30・全改)
(委員長等の異動)
第4条 委員長、委員長職務代理者、委員若しくは補充員が選任されたとき、又はこれらの者に異動があったときは、委員会は、直ちに、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示するものとする。
(令5選管告示30・全改)
(委員会の招集)
第5条 委員会の招集は、委員長の告示及び委員に対する通知により行う。
2 前項の告示及び通知には、委員会招集の日時、場所及び付議すべき案件を記載しなければならない。ただし、招集した委員会の開催前に急施を要する案件が生じたときは、委員長はこれを会議に付すことができる。
3 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、付議すべき案件を委員長に提出しなければならない。
(令5選管告示30・一部改正)
(欠席の届出)
第6条 委員会に出席することができない委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。
(令5選管告示30・一部改正)
(関係者の出席要求)
第7条 委員会は、必要があると認めたときは、町長その他関係ある職員を出席させ、説明を求めることができる。
(令5選管告示30・全改)
(会議録)
第8条 委員長は、書記をして会議録を調整し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、出席した委員が署名しなければならない。
(令5選管告示30・一部改正)
(委員長の職務権限)
第9条 委員長は、法令に定めるもののほか、次に掲げる職務を担うものとする。
(1) 委員会に議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 書記その他の職員の任免給与及び服務等に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(令5選管告示30・全改)
(委員長の専決処分)
第10条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したもの又は委員会の議決すべき事件について特に緊急を要するため委員会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるものについては、委員長において専決処分にすることができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、これを次の委員会に報告しなければならない。
(令5選管告示30・一部改正)
(事務局)
第11条 委員会の事務を処理するため、柴田町選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(分掌事務)
第12条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 委員会の招集及び議事に関すること。
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙に関すること。
(3) 最高裁判所裁判官の国民審査に関すること。
(4) 選挙人名簿に関すること。
(5) 選挙の啓発等に関すること。
(6) 選挙の記録、統計に関すること。
(7) 選挙の争訟に関すること。
(8) 政党その他の政治団体に関すること。
(9) 裁判員候補者予定者の選定に関すること。
(10) 検察審査員候補者予定者の選定に関すること。
(11) 直接請求に関すること。
(12) 委員の就任又は退任及び報酬に関すること。
(13) 職員の身分、服務及び給与に関すること。
(14) 予算の執行及び物品の出納保管に関すること。
(15) 文書の収受、発送、保存等に関すること。
(16) 公印の保管に関すること。
(17) その他選挙事務の執行及び委員会の庶務に関すること。
(令5選管告示30・全改)
職 | 職務 |
書記長 | 委員長の命を受け、職員を指揮して事務局に関する事務を総括する。 |
次長 | 書記長を補佐し、書記長に事故あるときは、その職務を代理する。 |
書記 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
(令5選管告示30・全改)
(令5選管告示30・一部改正)
(文書の収受及び処理)
第15条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、全てこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の事由により即日処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告し、その指示を受けなければならない。
(令5選管告示30・一部改正)
(起案文書の処理等)
第16条 起案文書は、全て書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であってあらかじめ委員長が指定したものについては、書記長において専決することができる。
(令5選管告示30・一部改正)
第17条 文書類は、委員長又は書記長の承認を得なければこれをほかに示し、又はその謄本若しくは抄本を交付することができない。
(令5選管告示30・追加)
第18条 前2条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、町の文書の処理の例による。
(令5選管告示30・旧第17条繰下・一部改正)
(告示)
第19条 委員会の告示は、柴田町公告式条例(昭和31年柴田町条例第1号)に規定する掲示場に掲示して行う。
(令5選管告示30・追加)
(公印)
第20条 公印の種類、用途、寸法、ひな型及び管理者は、別表のとおりとする。
(令5選管告示30・全改)
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
(令5選管告示30・追加)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年選管規程第1号)
この規程は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成18年選管規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年選管告示第39号)
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(令和5年選管告示第30号)
この告示は、令和5年11月1日から施行する。
別表(第20条関係)
(令5選管告示30・追加)
種類 | 用途 | 寸法 (ミリメートル) | ひな型 | 管理者 |
委員会印 | 委員会名をもってする文書 | 方24 | 書記長 | |
委員長印 | 委員長名をもってする文書 | 方20 | 書記長 | |
委員長印 | 委員長名をもってする文書 | 方20 | 書記長 | |
委員長職務代理者印 | 委員長職務代理者をもってする文書 | 方20 | 書記長 | |
書記長印 | 書記長名をもってする文書 | 方18 | 書記長 | |
選挙長印 | 選挙長名をもってする文書 | 方18 | 書記長 |