○柴田町監査委員に関する条例
昭和39年3月27日
条例第200号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、事務局の設置その他監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員に事務局を置く。
(定期監査)
第3条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年7月これを行う。
2 前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を町長に通知しなければならない。
(令2条例8・一部改正)
(請求又は要求に基づく監査)
第4条 法第75条第1項及び法第98条第2項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、10日以内に監査に着手しなければならない。
(随時監査等)
第5条 法第199条第5項、第6項及び法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ町長又は相手方に通知しなければならない。
(令2条例8・一部改正)
(出納検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による毎月の出納検査の期日は、25日とする。ただし、その期日が町の休日にあたるとき、その他、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。
(決算等の審査)
第7条 監査委員は、次に掲げる決算及び証書類等が審査に付されたときは、その日から90日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。
(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類並びに法第241条第5項の規定による資金の運用の状況を示す書類
(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類
(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
(職員の賠償責任の審査)
第8条 法第243条の2の8第3項の規定により責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、6月以内にこれを決定し通知しなければならない。
2 法第243条の2の8第4項による賠償責任の免除について意見を求められたときは、1月以内にこれを提出しなければならない。
(令2条例8・令6条例1・一部改正)
(告示及び公表の方式)
第9条 監査委員の告示及び公表は、柴田町公告式条例(昭和31年柴田町条例第1号)に規定する掲示場に掲示して行う。
(令6条例1・一部改正)
(事務引継)
第10条 監査委員は、監査についての書類を保管し、その任期が満了したときは、これを後任者に引き継がなければならない。
(令6条例1・一部改正)
(監査の執行に関する必要事項)
第11条 この条例に規定するものを除くほか、監査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
(令6条例1・一部改正)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。