○特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年10月15日
条例第47号
(令2条例2・一部改正)
(報酬の支給方法)
第2条 前条の報酬が月額で定めのある者については、その職に就いた日から日割計算により、年額で定めのある者については、その職に就いた月から月割計算により支給する。
2 前条の報酬が月額又は年額で定めのある者が、任期満了、辞職、失職、罷免、死亡又は解任によりその職を離れたときは、その月分まで報酬を支給する。
(費用弁償)
第4条 特別職の非常勤職員に支給する出席費用弁償の額は、別表第1のとおりとする。
3 特別職の非常勤職員が公務のため旅行したときは、その旅行について旅費を支給する。
4 前項の規定により支給する旅費については、この条例に定めるもののほか、町の一般職の職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(昭和33年条例第62号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第81号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第108号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日より適用する。
附則(昭和36年条例第140号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日より適用する。
附則(昭和37年条例第147号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第162号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第183号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第184号)
この条例は、昭和38年6月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第196号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日より適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日以降施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和39年条例第215号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。
附則(昭和40年条例第247号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日より適用する。
附則(昭和41年条例第6号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第12号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第15号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。ただし、出席費用弁償に関する改正規定は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和44年6月1日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和45年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年4月1日から施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和45年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、選挙長、選挙立会人、投票・開票管理者、投票・開票立会人にかかる改正規定は、昭和46年6月27日から、出席費用弁償にかかる改正規定は、昭和46年7月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年4月1日から施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和46年条例第28号)
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第12号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第6号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年柴田町条例第6号)別表(1)中、消費生活相談員に係る改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。
2 附則第1項ただし書に規定する改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日から、この条例施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和49年条例第10号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第18号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第10号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第6号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第13号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第12号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第8号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第12号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成6年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定は、平成13年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。
附則(平成16年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第29号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第40号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第30号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第35号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 在職特例期間においては、第2条の規定による改正後の特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任する柴田町農業委員会の委員の任期満了の日の翌日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和5年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第1条、第4条関係)
(平25条例21・平27条例2・平27条例16・平28条例5・平28条例15・平29条例2・平29条例10・平30条例3・令2条例2・令2条例18・令6条例4・一部改正)
区分 | 報酬 | 出席費用弁償 (1日につき) | 旅費の額 議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年柴田町条例第11号)別表第2の議員相当額とする。 | |||
年、月、日額の別 | 金額 | |||||
監査委員 | 識見を有する者 | 月額 | 93,000円 | 500円 | ||
議会選出による者 | 〃 | 56,000円 | 500円 | |||
教育委員会 | 委員 | 年額 | 237,100円 | 500円 | ||
農業委員会 | 会長 | 年額 | 基本額 | 348,000円 | 500円 | |
実績額 | 規則で定める額 | |||||
委員 | 年額 | 基本額 | 302,400円 | 500円 | ||
実績額 | 規則で定める額 | |||||
農地利用最適化推進委員 | 年額 | 基本額 | 271,200円 | 500円 | ||
実績額 | 規則で定める額 | |||||
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 | 7,300円 | 500円 | ||
委員 | 〃 | 6,700円 | 500円 | |||
選挙管理委員補充員 | 〃 | 6,700円 | 500円 | |||
固定資産評価審査委員 | 〃 | 6,700円 | 500円 | |||
特別土地保有税審議会委員 | 〃 | 6,700円 | 500円 | |||
選挙長 | 〃 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に規定する額 |
| |||
選挙立会人 | 〃 |
| ||||
投票所の投票管理者 | 〃 |
| ||||
期日前投票所の投票管理者 | 〃 |
| ||||
投票所の投票立会人 | 〃 |
| ||||
期日前投票所の投票立会人 | 〃 |
| ||||
開票管理者 | 〃 |
| ||||
開票立会人 | 〃 |
| ||||
産業医 | 月額 | 70,200円 | ||||
通園施設嘱託医 | 年額 | 67,100円 | ||||
特別職給料等審議会委員 | 日額 | 6,700円 | 500円 | |||
行政区長及び副行政区長 | 日額 | 6,700円 | 500円 | |||
民生委員推せん会委員 | 〃 | 6,700円 | 500円 | |||
子ども・子育て会議委員 | 〃 | 6,700円 | 500円 | |||
保育所運営審議会委員 | 〃 | 6,700円 | 500円 | |||
児童館運営審議会委員 | 日額 | 6,700円 | 500円 | |||
国民健康保険運営協議会委員 | 〃 | 6,700円 | 500円 | |||
健康づくり推進協議会委員 | 日額 | 6,700円 | 500円 | |||
災害弔慰金等支給審査委員会委員 | 日額 | 6,700円 | 500円 | |||
農政審議会委員 | 日額 | 6,700円 | 500円 | |||
都市計画審議会委員 | 〃 | 6,700円 | 500円 | |||
都市計画審議会臨時委員 | 日額 | 6,700円 | 500円 | |||
都市計画審議会専門委員 | 日額 | 6,700円 | 500円 | |||
情報公開審査会委員 | 〃 | 6,700円 | 500円 | |||
個人情報保護審査会委員 | 〃 | 6,700円 | 500円 | |||
住民自治によるまちづくり基本条例審議会委員 | 〃 | 6,700円 | 500円 | |||
男女共同参画推進審議会委員 | 〃 | 6,700円 | 500円 | |||
社会教育委員 | 日額 | 6,700円 | 500円 | |||
文化財保護委員会委員 | 日額 | 6,700円 | 500円 | |||
学校給食共同調理場管理運営審議会委員 | 日額 | 6,700円 | 500円 | |||
スポーツ推進審議会委員 | 日額 | 6,700円 | 500円 | |||
スポーツ推進委員 | 日額 | 6,700円 | 500円 | |||
就学支援審議会委員 | 日額 | 6,700円 | 500円 | |||
いじめ問題対策連絡協議会委員 | 日額 | 6,700円 | 500円 | |||
いじめ問題専門委員会委員及び臨時委員 | 日額 | 11,600円 | 500円 | |||
いじめ問題再調査委員会委員及び臨時委員 | 日額 | 11,600円 | 500円 | |||
鳥獣被害対策実施隊員 | 日額 | 4,000円 | 500円 | |||
総合計画審議会委員 | 〃 | 6,700円 | 500円 | |||
防災会議委員 | 〃 | 6,700円 | 500円 | |||
防災会議専門委員 | 日額 | 6,700円 | 500円 | |||
水防協議会委員 | 〃 | 6,700円 | 500円 | |||
国民保護協議会の委員、専門委員及び幹事 | 〃 | 6,700円 | 500円 | |||
交通安全対策会議委員 | 〃 | 6,700円 | 500円 | |||
交通安全対策会議特別委員 | 日額 | 6,700円 | 500円 | |||
環境審議会委員 | 〃 | 6,700円 | 500円 | |||
商工振興審議会委員 | 〃 | 6,700円 | 500円 |
別表第2(第1条関係)
保育所嘱託医
1 報酬 次の区分により算定した金額の合算額とする。
ア 基本給 年額 66,800円
イ 児童割額 年額 1人につき
〃 内科 152円
〃 歯科 142円
別表第3(第1条関係)
(令5条例23・一部改正)
校医
1 報酬 次の区分により算定した金額の合算額とする。
ア 基本給 年額 内科 100,000円
〃 歯科 100,000円
〃 眼科 100,000円
〃 耳鼻咽喉科 100,000円
イ 児童・生徒割額 年額 1人につき
〃 内科 210円
〃 歯科 210円
〃 眼科 210円
〃 耳鼻咽喉科 210円
ウ 薬剤師 基本給 年額 100,000円