○柴田町長等の給与及び旅費支給条例
昭和31年4月1日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、町長、副町長、教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)及び固定資産評価員(以下これらを「常勤特別職」という。)の給与及び旅費の額並びにその支給方法について定めるものとする。
(平27条例2・一部改正)
(給料)
第2条 常勤特別職の給料月額は、別表第1のとおりとする。
(その他の給与)
第4条 常勤特別職に対しては、前2条に規定する給料及び旅費のほか、通勤手当及び期末手当を支給する。
2 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に乗ずる割合は、100分の170とする。
(平31条例3・令2条例3・令2条例24・令3条例18・令4条例18・令5条例20・一部改正)
(給与及び旅費の支給)
第5条 この条例に定めるもののほか、常勤特別職の給与及び旅費の支給については、町の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。)の例による。
(令4条例21・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(2) 平成14年12月に支給を受けた期末手当の額に155分の5を乗じて得た額
(令5条例16・追加)
(令5条例16・追加)
附則(昭和32年条例第60号の3)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
附則(昭和34年条例第79号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第93号)
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第114号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日より適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例により支払われた旅費は、改正後の規定による旅費の内払いとみなす。
附則(昭和35年条例第119号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日より適用する。
附則(昭和36年条例第137号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日より適用する。
附則(昭和37年条例第144号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第174号)
1 この条例は、昭和38年4月1日より施行する。但し、第2条の規定(給料区分)は、昭和37年10月1日より適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和37年10月1日以降昭和38年2月28日までの給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和38年条例第194号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日以降施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和39年条例第235号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和39年12月1日以降施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和40年条例第239号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、旅費欄の改正規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 給料欄の改正規定は、昭和40年9月1日から適用する。
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和42年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和43年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和43年1月1日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和44年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年1月1日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和44年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。ただし、鉄道賃及び船賃に関する改正規定以外の部分の改正規定は、昭和44年7月1日から施行する。
2 改正後の鉄道賃及び船賃の規定は、昭和44年5月10日、それ以外の部分の規定は、昭和44年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和44年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和44年6月1日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和45年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年5月1日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和46年条例第13号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和46年条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和46年5月1日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和47年条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和47年4月1日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第7号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の柴田町町長、助役、収入役等の給与及び旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年条例第11号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の柴田町町長、助役、収入役等の給与及び旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和50年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和50年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年条例第6号)
この条例は、昭和51年6月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和52年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の町長、助役、収入役等の給与及び旅費支給条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条ただし書の規定は、同年12月1日から適用する。
3 改正前の条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払いとみなす。
附則(昭和53年条例第14号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の柴田町町長、助役、収入役等の給与及び旅費支給条例の規定はこの条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払いとみなす。
附則(昭和54年条例第4号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の柴田町町長、助役、収入役等の給与及び旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払いとみなす。
附則(昭和55年条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払いとみなす。
附則(昭和56年条例第29号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払いとみなす。
附則(昭和59年条例第9号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の柴田町町長、助役、収入役等の給与及び旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払いとみなす。
附則(昭和60年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払いとみなす。
附則(昭和61年条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払とみなす。
附則(昭和62年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払とみなす。
附則(昭和63年条例第18号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の柴田町町長、助役、収入役等の給与及び旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和63年条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払とみなす。
附則(平成元年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払とみなす。
附則(平成2年条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払とみなす。
附則(平成3年条例第5号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の柴田町町長、助役、収入役等の給与及び旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(第2条の改正規定、第3条の改正規定及び前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の柴田町町長、助役、収入役等の給与及び旅費支給条例の規定は、平成3年12月1日から適用する。
3 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払とみなす。
附則(平成4年条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払とみなす。
附則(平成5年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定並びに附則第2項の前の見出し及び同項から第4項までの改正規定は平成7年1月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払いとみなす。
附則(平成7年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払とみなす。
附則(平成8年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払とみなす。
附則(平成9年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の柴田町町長、助役、収入役等の給与及び旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第24号)
この条例は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成12年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の柴田町町長、助役、収入役等の給与及び旅費支給条例の別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の柴田町町長、助役、収入役等の給与及び旅費支給条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第22号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14年条例第27号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第27号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の柴田町町長、助役、収入役等の給与及び旅費支給条例の別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第19号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年条例第26号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の柴田町長等の給与及び旅費支給条例(以下「条例第9号」という。)、柴田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「条例第27号」という。)及び柴田町職員等の旅費に関する条例(以下「条例第10号」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の条例第9号別表第3第1号の表の規定、第2条の規定による改正後の条例第27号別表第2第1号の表の規定及び第3条の規定による改正後の条例第10号別表第2第1号の表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第25号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第13号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第16号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第20号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(柴田町長等の給与及び旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間(以下「在職特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の柴田町長等の給与及び旅費支給条例の規定は、適用しない。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第24号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第18号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第21号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平27条例2・令5条例21・一部改正)
区分 | 給料月額 |
町長 | 907,000円 |
副町長 | 702,000円 |
教育長 | 595,000円 |
固定資産評価員 | 66,000円 |
別表第2 内国旅行の旅費(第3条関係)
(平27条例2・一部改正)
日当及び宿泊料
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
県外 | ||
町長 | 3,000円 | 14,200円 |
副町長 | ||
教育長 | ||
固定資産評価員 |
別表第3 外国旅行の旅費(第3条関係)
(平27条例2・一部改正)
1 日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | ||
町長 | 8,300円 | 7,000円 | 5,600円 | 5,100円 | 25,700円 | 21,500円 | 17,200円 | 15,500円 | 7,700円 |
副町長 | 7,200円 | 6,200円 | 5,000円 | 4,500円 | 22,500円 | 18,800円 | 15,100円 | 13,500円 | 6,700円 |
教育長 | 7,200円 | 6,200円 | 5,000円 | 4,500円 | 22,500円 | 18,800円 | 15,100円 | 13,500円 | 6,700円 |
備考
1 指定都市とは、町長が規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として町長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で町長が規則で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として町長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で町長が規則で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
2 死亡手当
区分 | 死亡手当 |
町長 | 640,000円 |
副町長 | 580,000円 |
教育長 | 580,000円 |