○柴田町職員等の旅費に関する条例
昭和31年4月1日
条例第10号
目次
第1章 総則(第1条―第14条)
第2章 内国旅行の旅費(第15条―第26条)
第3章 外国旅行の旅費(第27条―第35条)
第4章 雑則(第36条・第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、町費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 町が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する町の一般職に属する職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び町長が規則で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何級の職務」という場合には、柴田町職員の給与に関する条例(昭和31年柴田町条例第5号)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者について任命権者が町長に協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。
3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地等」という場合には、柴田町及び隣接する岩沼市、角田市、大河原町、村田町の地域をいうものとする。
(平26条例4・令2条例2・一部改正)
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(2) 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
(3) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(4) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、鑑定人、参考人、通訳、講師等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続きをとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けた者が、当該旅行について支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について支給を受けることができた旅行雑費の額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について支給を受けることができた額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため、支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差引いた金額
(平26条例4・令元条例26・一部改正)
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令票又は旅行依頼票(以下「旅行命令票等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令票等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令票等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
6 旅行命令票等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更を申請するいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(普通旅費の種類)
第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。
10 死亡手当は、第3条第2項第4号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。
(平26条例4・一部改正)
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第三者の規定に該当する場合のほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 旅行者が、同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して20日を超える場合には、その超える日数について、2割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第10条 私事のため在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合においては、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費が在勤地又は出張地から目的他に至る旅費額より多いときは、当該旅行については在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 町長は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合は、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第15条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
(船賃)
第16条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃及び特別船室料金とする。
(1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、前2号に定める運賃及び特別船室料金
(航空賃)
第17条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第18条 車賃の額は、実費額による。
2 前項の規定にかかわらず、自家用自動車等を利用して旅行する場合(旅行命令権者の承認を受けて旅行する場合に限る。以下同じ。)の車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。
3 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(平26条例4・一部改正)
(日当)
第19条 日当の額は、別表第1の定額による。
第20条 削除
(宿泊料)
第21条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(日額旅費)
第22条 第6条第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めるものとする。
(1) 研修、講習その他これらに類似する目的の旅行
(2) 前号に掲げる旅行を除きその職務の性質上常時又は定期的に出張を要する職員の出張
(3) 運転技術職員以外の職員の公用自動車運転及び私用車を公務に使用する旅行
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は別に定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準をこえることができない。
(在勤地等内旅行の旅費)
第23条 在勤地等内における旅行については、次に掲げる旅費を支給する。
(1) 鉄道の乗車に要する旅客運賃による鉄道賃
(2) 乗船に要する旅客運賃による船賃
(3) 実費額による車賃(次号に規定する車賃を除く。)
(4) 自家用自動車等を利用して旅行する場合にあっては、次に掲げる額による車賃
ア 行程が4キロメートル以上16キロメートル未満の場合 370円
イ 行程が16キロメートル以上の場合 740円
(5) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1に定める宿泊料定額の3分の2に相当する額の宿泊料
2 前項第5号に規定する額を算出する場合において、その額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平26条例4・一部改正)
(2) 前号の規定に該当する場合のほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額をこえる場合には、そのこえる部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
2 鉄道、又は水路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなし前項第1号の規定を適用する。
(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの旅費
(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から10日以内に出発して当該退職等に伴なう旅行をした場合に限り、出張の例に準じて当該退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの旅費
(遺族の旅費)
第26条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第27条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第28条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による場合には、その乗車に要する運賃
(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第29条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金による。
(1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、前2号に定める運賃及び特別船室料金
(4) 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第30条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第31条 日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表第2の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
第32条 削除
(平26条例4)
(旅行雑費)
第33条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、入出国税、外国旅行に必要となる物品の賃借料、外国旅行に係る損害保険及び傷害保険の保険料その他これらに類するものとして任命権者が町長に協議して定める費用の実費額による。
(平26条例4・一部改正)
(1) 退職等の日にいた地から退職等を知った日にいた地までの前職務相当の旅費
(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して本邦へ旅行した場合に限り、次に規定する旅費
ア 退職等を知った日の翌日から出発の前日までは、前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については30日分、宿泊料については30夜分を超えることができない。
イ 出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
第4章 雑則
(旅費の調整)
第36条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情に因り、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は、通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者この条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難であると認める場合は、町長と協議して定める旅費を支給することができる。
(実施規定)
第37条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第114号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
この条例施行前に改正前の条例により支払われた旅費は、改正後の規定による旅費の内払いとみなす。
附則(昭和37年条例第154号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第179号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第9号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。ただし、鉄道賃、船賃に関する改正規定以外の部分の改正規定は、昭和44年7月1日から施行する。
2 改正後の鉄道賃、船賃の規定は、昭和44年5月10日、それ以外の部分の規定は、昭和44年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和46年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年7月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第9号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の柴田町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第13号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の柴田町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第16号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の柴田町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第6号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の柴田町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第1号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の柴田町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第12号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の柴田町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第19号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(柴田町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 前項の規定による改正後の柴田町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和63年条例第17号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の柴田町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第7号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の柴田町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の柴田町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の柴田町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の柴田町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(柴田町職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第11条 前条の規定による改正後の柴田町職員等の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の柴田町長等の給与及び旅費支給条例(以下「条例第9号」という。)、柴田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「条例第27号」という。)及び柴田町職員等の旅費に関する条例(以下「条例第10号」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の条例第9号別表第3第1号の表の規定、第2条の規定による改正後の条例第27号別表第2第1号の表の規定及び第3条の規定による改正後の条例第10号別表第2第1号の表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。
(柴田町職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例による改正後の柴田町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の柴田町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1 内国旅行の旅費(第19条、第21条、第23条、第24条関係)
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
県外 | ||
1級から7級の職務にある者 | 2,600円 | 13,000円 |
別表第2 外国旅行の旅費(第31条、第34条関係)
(平26条例4・一部改正)
1 日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | ||
3級以上の職務にある者 | 6,200円 | 5,200円 | 4,200円 | 3,800円 | 19,300円 | 16,100円 | 12,900円 | 11,600円 | 5,800円 |
2級以下の職務にある者 | 5,300円 | 4,400円 | 3,600円 | 3,200円 | 16,100円 | 13,400円 | 10,800円 | 9,700円 | 4,800円 |
備考
1 指定都市とは、町長が規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として町長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で町長が規則で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として町長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で町長が規則で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
2 死亡手当
区分 | 死亡手当 |
7級又は6級の職務にある者 | 490,000円 |
5級又は4級の職務にある者 | 460,000円 |
3級以下の職務にある者 | 400,000円 |