○柴田町教育委員会事務局処務規程
平成元年3月31日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、柴田町教育委員会の事務局及び教育機関(学校を除く。以下同じ。)における事務処理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平27教委訓令1・一部改正)
(事務処理の原則)
第2条 事務の処理は、文書により、決裁権限を有する者の決裁を受けて行わなければならない。
2 緊急を要する事務については、前項の規定にかかわらず、上司の指示を受け、電話又は口頭で処理することができる。
(文書取扱いの原則)
第3条 文書は、全て正確かつ迅速に取り扱い、常に処理状況を明らかにし、事務能率の向上に努めなければならない。
(令5教委訓令1・一部改正)
(専決)
第4条 事務局の課長等は、柴田町事務決裁規程(昭和52年柴田町規程第5号)別表第3各種委員会専決事項を専決することができる。
(平27教委訓令1・一部改正)
(代決)
第5条 課長等及び学校以外の教育機関の長に事故があるときは、教育長があらかじめ指定した職にある職員がその事務を代決することができる。
(平27教委訓令1・一部改正)
(後閲)
第6条 前条の規定により代決した事務で特に必要と認められるものは、速やかに上司の後閲を受けなければならない。
(文書の種類)
第7条 文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定するもの
(2) 告示 行政処分又は法令により公表すべき一定の事実について町民に公示するもの
(3) 公告 単に一定の事実について町民に公示するもの
(4) 訓令 権限の駆使又は職務に関し所属の機関又は職員に対し命令するもの
(5) 達 特定の個人又は団体からの申請に対して行う行政処分を表わすもの
(6) 指令 個人又は団体からの申請に対して行う行政処分を表わすもの
(7) 往復文 通達、通知、照会、依頼、回答、報告、諮問、答申、進達、副申、推薦、申請、願、届、勧告、嫌疑、協議等
(8) その他 契約書、辞令、証書、表彰文、挨拶文、書簡文等
(平27教委訓令1・一部改正)
2 文書の記号は、次のとおりとする。
(1) 規則 柴田町教委規則第 号
(2) 訓令 柴田町教委訓令第 号
(3) 告示 柴田町教委告示第 号
(4) 達 柴田町教委達第 号
(5) 指令 柴田町教委指令第 号
(6) 往復文
柴教総第 号 教育総務課 教育委員会事務局
柴教船小第 号 船岡小学校
柴教槻小第 号 槻木小学校
柴教柴小第 号 柴田小学校
柴教迫小第 号 船迫小学校
柴教西小第 号 西住小学校
柴教東小第 号 東船岡小学校
柴教船中第 号 船岡中学校
柴教槻中第 号 槻木中学校
柴教迫中第 号 船迫中学校
柴教学給第 号 学校給食センター
柴教生第 号 生涯学習課
柴教ス振第 号 スポーツ振興課
柴教槻セ第 号 槻木生涯学習センター
柴教船セ第 号 船岡生涯学習センター
柴教迫セ第 号 船迫生涯学習センター
柴教郷土第 号 しばたの郷土館
柴教図第 号 柴田町図書館
(平27教委訓令1・令5教委訓令1・一部改正)
(文書の施行者)
第9条 文書の施行者は次のとおりとする。
(1) 事務局において処理するもの 教育委員会名(委任事務に係るものについては、教育長名)。ただし、事案により教育長名を用いることができる。
(2) 教育機関において処理するもの 教育機関の長名
(平27教委訓令1・一部改正)
(文書の取扱い)
第10条 前3条に定めるもののほか、文書の取扱いについては、柴田町文書事務取扱規程(平成13年柴田町規程第5号)を準用する。
(服務)
第11条 職員の勤務時間その他の服務については、長の事務部局の職員の例による。
附則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規程第1号)
この規程は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年教委規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の柴田町教育委員会事務局処務規程第5条及び第9条の規定は適用せず、改正前の柴田町教育委員会事務局処務規程第5条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和5年教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。