○柴田町教育委員会公印規程

平成元年3月31日

教委規程第2号

柴田町教育委員会公印規程(昭和41年柴田町教委規程第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、柴田町教育委員会の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。

(平27教委訓令2・一部改正)

(種類等)

第2条 公印の種類、名称、寸法及びひな型並びに管理者は、別表のとおりとする。

(公印の総括)

第3条 公印の管理に関する事務は、教育総務課長が総括する。

2 教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻、廃止、その他必要な事項を記載しなければならない。

(平27教委訓令2・一部改正)

(公印の管理)

第4条 公印は、確実に管理しなければならない。

2 公印の管理者は、公印台帳の副本を備えなければならない。

3 公印の管理者は、公印の取扱い担当者を定めて、その使用の厳正を図らなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第5条 公印の管理者は、公印新調(改刻、廃止)(様式第2号)により教育総務課長を経て、教育長の承認を受けなければならない。

2 公印の管理者は、公印を廃止したときは、不要となった旧公印を速やかに教育総務課長に引き継がなければならない。

3 教育総務課長は、公印廃止の日から次に掲げる期間保存しなければならない。

(1) 委員会印 教育長印 教育長職務代理者印 永年

(2) 前号以外の公印 5年

(平27教委訓令2・令5教委訓令1・一部改正)

(公印の告示)

第6条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、公印の名称、印影及び使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。

(公印の事故)

第7条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を作成し、教育総務課長を経て教育長に届けなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印は、押印すべき文書を原議と照合し、相違ないことを確認して押さなければならない。

2 公印は、印刷に付すものを除き、朱肉により押すものとする。

3 公印の印影の印刷を使用するときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に使用している公印は、この規程により処理されたものとみなす。

(平成14年教委規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の柴田町教育委員会公印規程第5条及び別表の規定は適用せず、改正前の柴田町教育委員会公印規程第5条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年教委訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平27教委訓令2・令5教委訓令1・一部改正)

1 委員会印

種類

用途

寸法

(ミリメートル)

ひな型

管理者

委員会印

一般文書用

方20

画像

教育総務課長

方20

画像

2 職印

種類

用途

寸法

(ミリメートル)

ひな型

管理者

教育長印

一般文書用

方20

画像

教育総務課長

 

方20

画像

教育長職務代理者印

方20

画像

方20

画像

学校長印

方20

画像

各校長

方20

画像

学校以外の教育機関の長印

方20

画像

学校以外の教育機関の長

方20

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画像

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柴田町教育委員会公印規程

平成元年3月31日 教育委員会規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成元年3月31日 教育委員会規程第2号
平成14年3月20日 教育委員会規程第2号
平成27年3月25日 教育委員会訓令第2号
令和5年12月8日 教育委員会訓令第1号