○柴田町学校体育施設の開放に関する規則
昭和61年3月28日
教委規則第4号
柴田町学校体育施設の開放に関する規則(昭和54年柴田町教委規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町学校体育施設の開放に関する条例(昭和61年柴田町条例第5号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理員)
第2条 開放する学校の体育施設(以下「開放施設」という。)に管理員を置く。
2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う施設設備の管理にあたる。
3 管理員は、教育委員会が委嘱する。
(開放する日時)
第3条 開放施設を開放する日時は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による申請をした団体は、その申請に係る事項に変更があったときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 自己の責めによらない理由で使用できなかったとき。 全額
(2) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。 全額
(3) 使用しようとする日前3日までに使用の取消しを申し出たとき。 5割
(平27教委規則7・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第7条 開放施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外に使用しないこと。
(2) 使用許可を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 施設設備等の現状を変更しないこと。
(4) その他教育委員会が指示する者の指示に従うこと。
(き損等の届出等)
第8条 使用者は、開放施設の施設又は設備等を亡失し、又はき損したときは、学校開放施設き損等届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による届出があった場合、使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害の賠償を命ずることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第4号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の柴田町野外運動場規則、柴田町学校体育施設の開放に関する規則及びしばたの郷土館規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。
附則(平成19年教委規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の柴田町学校体育施設の開放に関する規則の規定による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の柴田町学校体育施設の開放に関する規則の規定によるものとみなす。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令6教委規則1・一部改正)
開放施設 | 開放する日 | 開放する時間 | |
校庭 | 日曜日 土曜日 祝祭日 | 4月~9月 | 午前5時~午前7時30分 午前8時~午後1時 午後1時~午後7時 |
10月~3月 | 午前5時30分~午前7時30分 午前8時~午後1時 午後1時~午後6時 | ||
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 | 4月~9月 | 午前5時~午前7時30分 | |
10月~3月 | 午前5時30分~午前7時30分 | ||
体育館・武道館 | 日曜日 土曜日 祝祭日 | 午前9時~正午 午後1時~午後5時 午後5時~午後7時 午後7時~午後9時 | |
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 | 午後5時~午後7時 午後7時~午後9時 |
(平27教委規則7・一部改正)
(平27教委規則7・一部改正)
(平27教委規則7・一部改正)
(平27教委規則7・一部改正)