○柴田町農政事務所設置条例
昭和37年3月26日
条例第151号
第1条 食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)第9条及び第13条の規定の趣旨に基づき、柴田町の農業の持続的な発展を円滑に進めるため、農政事務所を置く。
(令6条例21・一部改正)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第2項の規定に基づき、農政事務所の位置、名称及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 柴田町農政事務所
位置 柴田町船岡中央二丁目3番45号
所管区域 柴田町一円
第3条 柴田町農政事務所(以下「農政事務所」という。)に事務所の長を置き、町長の命をうけて所管する事務を処理し、所内の職員を指導し、行政運営の改善に万全を期する。
第4条 農政事務所は、柴田町農政課に置く。
第5条 農政事務所の事務分掌及び運営は、別にこれを定める。
附則
この条例は、昭和37年4月1日より施行する。
附則(昭和48年条例第39号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第18号)
この条例は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第33号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。