○柴田町水道メーターの検針事務委託に関する規程
昭和47年1月18日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において読み替えて準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、柴田町水道事業の水道メーター(以下「メーター」という。)の検針事務を私人に委託することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(令6上下水道規程2・一部改正)
(委託契約の締結)
第2条 水道事業の管理者の職務を行う町長(以下「町長」という。)は、メーターの検針事務を私人に委託する場合は、委託契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。
2 前項の契約を締結するに当っては、委託をしようとする私人の履歴、性行及び信用状態等を十分調査しなければならない。
(令2訓令10・一部改正)
(受託者の資格要件)
第3条 受託者は、次の各号に掲げる資格要件を備える者でなければならない。
(1) 町内に住居を有する者
(2) 身心が健全でかつ身元が確実な者
(3) その他町長が必要と認める条件を備えている者
(連帯保証人)
第4条 町長は、受託者に対し、次の各号に掲げる資格要件を備える者2名を連帯保証人として立てさせなければならない。但し、町長がその他の事情により必要がないと認めたときはこの限りでない。
(1) 町内に住居を有する者
(2) 独立の生計を営む者
(3) 確実な所得、又は資産を有しかつ受託者の行為により町が受けた損害を賠償し得る者
(4) その他町長が必要と認める条件を備えている者
(受託区域及び期間)
第5条 町長は、受託者が検針事務を行なう区域及び期間を、契約書で定めるものとする。
(受託者の研修)
第6条 町長は、受託者に対し、検針事務に関する研修を行なうものとする。
(検針)
第7条 町長は、受託者に対し、毎月水道メーター検針票(以下「検針票」という。)を交付し、町長の指定する期間内に検針事務が完了するよう努めさせなければならない。
2 町長は、受託者に対し、1の検針事務が終了した場合、そのつど当該使用者に使用水量を通知させなければならない。
3 町長は、受託者に対し、交付した検針票を翌日まで町長に返付させなければならない。
(手数料)
第8条 町長は、受託者に対する検針事務委託手数料は別に定める。
2 前項の検針事務委託手数料は、毎月末日までに支払うものとする。
(身分証明書)
第9条 町長は、受託者に対し、その身分を証する証明書(以下「身分証明書」という。)を交付し、常に携帯させなければならない。
(届出)
第10条 町長は、受託者に対し、次の各号のいずれかに該当したときは、ただちに、町長にその旨を届け出でさせなければならない。
(1) メーターの故障等により検針ができないとき。
(2) 使用者が転居したとき。
(3) 使用者が町長に用途変更の届け出をしないで水道を使用しているとき。
(4) 病気、その他やむを得ない事由により検針事務を行なうことができなくなったとき。
(5) 受託者、又は連帯保証人の住所若しくは氏名が変ったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、受託者にこの規程、又は契約の履行が不可能な由が生じたとき。
(契約の解除)
第11条 町長は、受託者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約期間中であってもただちに契約を解除できるものとする。
(1) 身心の故障のため検針事務を行なうことができないと認めたとき。
(2) この契約条項に違反したとき。
(3) 検針成績が悪く、かつ向上の見込みがないとき。
(4) その他町長が委託することを不適当と認めたとき。
(損害賠償)
第12条 町長は、受託者が契約に違反したため損害を受けたときは、町長が査定した損害賠償額を指定する期限までに受託者に支払わせなければならない。
(補償責任)
第13条 町長は、受託者の事故又は病気等に対しては、補償責任を負わないものとする。
(検針事務の引継ぎ)
第14条 町長は、契約が満了したとき又は契約を解除したときは、受託者に対し契約の満了又は解除の日から起算して5日以内に検針事務に関する一切の事務を町長に引き継がせなければならない。
附則
この規程は、昭和47年2月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第10号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年上下水道規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。