○柴田町障害者医療費の助成に関する規則
平成16年9月8日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町障害者医療費の助成に関する条例(平成16年柴田町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令元規則12・一部改正)
(基準額)
第2条 条例第3条第2項各号に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額とする。
(1) 条例第3条第2項第1号に規定する保護者に、扶養親族等がないときは4,596,000円とし、扶養親族等があるときは4,596,000円に当該扶養親族等1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき480,000円、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき630,000円)を加算した額とする。
(2) 条例第3条第2項第2号、第3号及び第5号に規定する配偶者又は扶養義務者に、扶養親族等がないときは6,287,000円とし、扶養親族等があるときは当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表に定めるとおりとする。
扶養親族等の数 | 金額 |
1人 | 6,536,000円 |
2人以上 | 6,536,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |
(3) 条例第3条第2項第4号に規定する障害者に、扶養親族等がないときは3,604,000円とし、扶養親族等があるときは3,604,000円に当該扶養親族等1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養であるときは、当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき480,000円、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき630,000円)を加算した額とする。
(令元規則12・一部改正)
(所得の範囲及び所得の額の計算方法)
第3条 条例第3条第2項第1号から第3号までに規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
2 前項に規定する所得の額は、条例第5条第1項の規則で定める受給資格登録申請書又は同条第3項の規則で定める更新登録申請書の提出があった月の属する年度分(4月から9月までの間に同条第1項の規定による受給資格登録申請書の提出があった場合は、その提出があった月の属する年度の前年度分とする。以下同じ。)の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(以下「短期譲渡所得の金額」という。)、並びに同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から80,000円を控除した額とする。ただし、長期譲渡所得金額及び短期譲渡所得の金額については租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合、当該長期譲渡所得の金額及び短期譲渡所得の金額からその額を控除するものとする。
(1) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき270,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、400,000円)
(3) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者 270,000円
(4) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 350,000円
(5) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 270,000円
(6) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額
4 前3項の規定は、条例第3条第2項第4号及び第5号に規定する所得に関して準用する。この場合において、第2項中「合計額から80,000円を控除した額」とあるのは「合計額(配偶者又は扶養義務者の所得にあっては、その合計額から80,000円を控除した額)」と、前項第1号中「又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額」とあるのは「若しくは第10号の2に規定する控除を受けた者又は同項第3号に規定する控除を受けた助成対象者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額若しくは配偶者特別控除額又は社会保険料控除額」と、同項第2号中「障害者1人につき」とあるのは「障害者1人につき(当該助成対象者を除く。)」と読み替えるものとする。
(令元規則12・令元規則17・令3規則11・一部改正)
(社会保険各法)
第4条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(受給者証の再交付)
第12条 受給者は、受給者証を破損し又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第9号の再交付申請書により町長に申請するものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(登録等の特例)
2 新規則第5条の規定に係る事務は、前項の規定にかかわらずこの規則の公布の日から行うことができるものとする。
3 廃止前の柴田町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。
附則(平成17年規則第18号)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
2 この規則による改正前の柴田町土地開発基金管理運用規則、柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、職員等の旅費の支給に関する規則、柴田町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則、柴田町介護保険条例施行規則、柴田町保育所規則、柴田町乳幼児医療費の助成に関する規則、柴田町心身障害者医療費の助成に関する規則及び柴田町下水道条例施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。
附則(平成18年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(諸様式に関する経過措置)
2 改正前の柴田町心身障害者医療費の助成に関する規則の規定による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の柴田町心身障害者医療費の助成に関する規則によるものとみなす。
附則(平成20年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、様式第7号の改正規定中「老人保健法」を「高齢者の医療の確保に関する法律」に改める部分は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の柴田町心身障害者医療費の助成に関する規則の規定による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の柴田町心身障害者医療費の助成に関する規則の規定によるものとみなす。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(諸様式に関する経過措置)
2 改正前の柴田町心身障害者医療費の助成に関する規則の規定による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の柴田町心身障害者医療費の助成に関する規則によるものとみなす。
附則(平成22年規則第7号)抄
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の柴田町土地開発基金管理運用規則、柴田町乳幼児医療費の助成に関する規則、柴田町心身障害者医療費の助成に関する規則及び柴田町介護保険条例施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。
附則(平成24年規則第26号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の柴田町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の柴田町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の柴田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則、第8条の規定による改正前の柴田町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の柴田町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の柴田町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の柴田町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の柴田町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の柴田町子ども医療費の助成に関する規則、第15条の規定による改正前の柴田町障害児通園施設規則、第16条の規定による改正前の柴田町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の柴田町心身障害者医療費の助成に関する規則、第18条の規定による改正前の柴田町老人福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の柴田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第20条の規定による改正前の柴田町地域活動支援センター規則、第21条の規定による改正前の柴田町身体障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の柴田町知的障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の柴田町企業立地促進条例施行規則、第24条の規定による改正前の柴田町道路占用規則及び第25条の規定による改正前の柴田町営住宅条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の柴田町障害者医療費の助成に関する条例施行規則第2条の規定は、令和元年10月以後の支給要件について適用し、同年9月以前の月分の助成の支給要件については、なお、従前の例による。
附則(令和元年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の柴田町障害者医療の助成に関する規則の規定は、令和元年10月以後の受給資格の認定について適用し、同年9月以前の受給資格の認定については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の柴田町障害者医療の助成に関する規則の規定は、令和3年10月以後の受給資格の認定について適用し、同年9月以前の受給資格の認定については、なお、従前の例による。
附則(令和6年規則第16号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(平28規則30・令元規則12・令元規則17・令3規則11・令6規則16・一部改正)
(平27規則8・令元規則12・一部改正)
(平27規則8・平28規則10・令元規則12・一部改正)
(平27規則8・令元規則12・令6規則16・一部改正)
(平28規則30・全改、令元規則12・令6規則16・一部改正)
(令6規則16・全改)
(令6規則16・全改)
(平27規則8・令元規則12・一部改正)
(平28規則30・令元規則12・令6規則16・一部改正)