○柴田町公民館規則
平成18年3月31日
教委規則第5号
柴田町公民館規則(昭和44年柴田町教委規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町公民館条例(平成17年柴田町条例第23号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、公民館の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2教委規則10・一部改正)
(使用期間)
第2条 公民館の使用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、柴田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、この限りでない。
(令2教委規則10・旧第4条繰上・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
3 申請者が公民館を使用する場合に、特別の設備を設けようとするときは、その設備内容を記載した書面を申請書に添えて申請し、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(令2教委規則1・一部改正、令2教委規則10・旧第5条繰上・一部改正)
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
5 使用者は、許可書を携帯し、職員の要求があったときは、提示しなければならない。
(令2教委規則1・一部改正、令2教委規則10・旧第6条繰上)
(使用者の遵守事項)
第5条 公民館の使用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設、設備及び器具等以外のものを使用しないこと。
(2) 入場人員は、収容人員を超えないこと。
(3) 公民館及びその敷地内の秩序を維持するため、必要な整理員を置くこと。
(4) 施設、設備及び備品等を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外の場所で飲食をしないこと。
(6) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売又は陳列をしないこと。
(7) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品、動物の類を携帯し、又は連行しないこと。
(8) その他施設の管理上支障となるような行為をしないこと。
(令2教委規則1・一部改正、令2教委規則10・旧第7条繰上)
(使用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が使用料を納入期限までに納入しなかったとき。
(4) その他条例及びこの規則に反すると認めたとき。
3 教育委員会は、第4条の規定による許可をした場合において、災害等のやむを得ない事情が生じた場合は、その使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(令2教委規則1・一部改正、令2教委規則10・旧第8条繰上・一部改正)
(職員の立入り)
第7条 職員は、公民館の管理上必要があるときは、使用中の施設に立ち入ることができる。
(令2教委規則10・旧第9条繰上)
(令2教委規則10・旧第10条繰上)
(1) 公用又は管理上の都合により使用の許可を取消した場合 全額
(2) 災害その他不可抗力により使用できなくなった場合 全額
(3) 使用者が使用日前7日までに使用の取消しを申し出た場合 5割
(令2教委規則1・一部改正、令2教委規則10・旧第11条繰上・一部改正)
(損傷の届出等)
第10条 使用者は、公民館の施設、設備又は器具等を損傷、汚損、又は亡失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、前項の損傷、汚損、又は亡失が使用者の故意又は過失によるものであるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(令2教委規則10・旧第12条繰上)
(使用後の届出)
第11条 使用者は、公民館の使用を終了したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(令2教委規則10・旧第13条繰上)
(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)
第12条 条例第12条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に公民館の管理を行わせる場合においては、第2条中「柴田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあり、第3条、第4条、第6条第1項及び第3項、第9条第2項並びに第10条中「教育委員会」とあり、並びに様式第1号から様式第6号までの規定中「柴田町教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第6条第1項第3号、第8条の見出し、第9条(見出しを含む。)並びに様式第1号、様式第2号及び様式第6号中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(令2教委規則10・追加)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
(令2教委規則10・旧第14条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(柴田町コミュニティセンター規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 柴田町コミュニティセンター規則(昭和59年柴田町教委規則第2号)
(2) 槻木文化センター規則(平成7年柴田町教委規則第1号)
(経過措置)
3 改正前の柴田町公民館規則並びに廃止前の柴田町コミュニティセンター規則及び槻木文化センター規則の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の柴田町公民館規則(以下「新規則」という。)中これに相当する規定がある場合には、新規則の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。
附則(平成19年教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に許可を受けた使用及び使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の柴田町公民館規則の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の柴田町公民館規則(以下「新規則」という。)中これに相当する規定がある場合には、新規則の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。
附則(令和6年教委規則第3号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(令2教委規則10・令6教委規則3・一部改正)
設備器具等の使用料
区分 | 単位 | 金額 (1回につき) | 備考 | |
舞台設備器具 | 演台・花台 | 1式 | 360円 |
|
司会者台・書見台 | 1式 | 210円 |
| |
町旗・国旗 | 1枚 | 100円 |
| |
金屏風 | 1双 | 1,050円 |
| |
平台(4×6尺) | 1台 | 100円 |
| |
平台(3×6尺) |
| |||
平台(2×6尺) |
| |||
4尺中足・開足 | 1台 | 50円 |
| |
箱足 | 1台 | 50円 |
| |
木台 | 1台 | 50円 |
| |
けこみ板(6×2尺) | 1式 | 520円 |
| |
けこみ板(6×3尺) |
| |||
けこみ板(6×4尺) |
| |||
指揮者台 | 1台 | 210円 |
| |
指揮者用譜面台 | 1台 | 210円 |
| |
演奏者用譜面台 | 1台 | 50円 |
| |
地がすり | 1枚 | 520円 |
| |
めくり台 | 1台 | 100円 |
| |
映写設備器具 | ホール用35mm用スクリーン | 1式 | 1,050円 |
|
音響設備器具 | 音響卓(拡声装置マイク1本付き) | 1式 | 1,260円 |
|
メインスピーカー | 1式 | 840円 |
| |
サイドスピーカー | 1式 | 360円 |
| |
サラウンドスピーカー | 1式 | 360円 |
| |
テープレコーダー(カセット) | 1式 | 310円 |
| |
DCC(デジタルオーディオテープ) | 1式 | 310円 |
| |
デスクプレーヤー | 1式 | 310円 |
| |
ビデオレコーダー | 1式 | 350円 |
| |
ワイヤレス・マイクロホーン(ハンド型) | 1本 | 360円 |
| |
マイクロホーン(コンデンサー) | 1本 | 310円 |
| |
マイクロホーン(ダイナミック) | 1本 | 210円 |
| |
マイクロホーンスタンド(卓上型) | 1本 | 80円 |
| |
マイクロホーンスタンド(床上型) |
| |||
マイクロホーンスタンド(ブーム型) |
| |||
音響反射板 | 1式 | 1,050円 |
| |
楽器設備器具 | コンサート用グランドピアノ(椅子付き) | 1式 | 2,100円 | ただし、調律料は除く。 |
照明設備備品 | 照明操作卓 | 1基 | 630円 |
|
ボーダーライト | 1列 | 630円 |
| |
サスペンションライト | 1列 | 1,050円 |
| |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,050円 |
| |
フロントサイドライト | 1列 | 1,050円 |
| |
シーリングライト | 1式 | 1,260円 |
| |
持込みその他の設備器具等 | 特殊電源装置 | 1kw | 150円 |
|
テレビ・ラジオ中継 | 1kw | 100円 |
| |
持込設備 | 1kw | 150円 |
| |
ホールにおいて行う催物に関連する図書、レコード、ポスター、キーホルダー等を販売するときの施設提供 | 販売物品ごとの売上総額の7%に相当する額。ただし、その額は、5,000円を上限とする。 |
|
備考
1 1回につきとは、条例別表第1の第1号に定める時間帯ごとの使用をいう。
2 準備、撤去及び練習のために使用する使用料の額は、この表に定める使用料の2分の1に相当する額とする。
(令6教委規則3・全改)
(令6教委規則3・全改)
(令2教委規則10・令6教委規則3・一部改正)
(令2教委規則10・一部改正)
(令2教委規則10・一部改正)
(令2教委規則10・令6教委規則3・一部改正)