○柴田町保育所保育料徴収規則
平成18年12月20日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号及び同法附則第9条第1項各号の規定により利用者が負担すべき額(以下「保育料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則18・平28規則19・一部改正)
(保育料の徴収)
第2条 保育料は、保育の実施期間の初日の属する月から終日の属する月まで徴収する。
(平27規則18・一部改正)
(保育料の額)
第3条 次に掲げる教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する「教育・保育給付認定子ども」をいう。以下同じ。)に係る保育料は、0円とする。
(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども
(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)
(平27規則18・令元規則20・令5規則6・一部改正)
(保育料の納入)
第4条 保育料は、納入通知書により、指定の納入期限までに柴田町指定金融機関等に納入しなければならない。ただし、法第7条第5項に規定する地域型保育の保育料の納入義務者には適用しない。
(平28規則19・一部改正)
(1) 当該年において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) その他町長が特に必要と認めるもの
4 前2項に定めるもののほか、町長は、災害その他のやむを得ない事由により保育の利用を停止したときは、保育の利用を停止した期間に係る保育料を職権で減免するものとする。
(平28規則19・令元規則20・令5規則17・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平27規則18・旧第6条繰下、平28規則19・旧第7条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(柴田町保育所保育料徴収規則の廃止)
2 柴田町保育所保育料徴収規則(昭和60年柴田町規則第7号)は、廃止する。
附則(平成19年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町保育所保育料徴収規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町保育所保育料徴収規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町保育所保育料徴収規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町保育所保育料徴収規則は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和元年10月分以降の保育料について適用し、同年9月分以前の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平27規則18・全改、平28規則19・平29規則14・一部改正、令元規則20・旧別表第2繰上・一部改正)
保育認定子どもに係る利用者負担額表
階層区分 | 定義 | 利用者負担額(月額) | |||
3歳未満児 | |||||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | ||
C1 | 市町村民税均等割の額のみの世帯 | 17,500円 (8,000円) | 17,300円 (8,000円) | ||
C2 | 市町村民税所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 19,500円 (9,000円) | 19,300円 (9,000円) | |
D1 | 48,600円以上52,000円未満 | 22,100円 (9,000円) | 21,700円 (9,000円) | ||
D2 | 52,000円以上67,000円未満 | 24,700円 (9,000円) | 24,300円 (9,000円) | ||
D3 | 67,000円以上82,000円未満 | うち77,101円未満 | 27,300円 (9,000円) | 26,900円 (9,000円) | |
うち77,101円以上 | 27,300円 | 26,900円 | |||
D4 | 82,000円以上97,000円未満 | 30,000円 | 29,600円 | ||
D5 | 97,000円以上115,000円未満 | 33,600円 | 33,000円 | ||
D6 | 115,000円以上133,000円未満 | 37,200円 | 36,600円 | ||
D7 | 133,000円以上151,000円未満 | 40,800円 | 40,200円 | ||
D8 | 151,000円以上169,000円未満 | 44,500円 | 43,900円 | ||
D9 | 169,000円以上213,000円未満 | 50,000円 | 49,100円 | ||
D10 | 213,000円以上257,000円未満 | 55,500円 | 54,600円 | ||
D11 | 257,000円以上301,000円未満 | 61,000円 | 60,100円 | ||
D12 | 301,000円以上 | 74,000円 | 72,800円 |
備考
1 この表において、子ども・子育て支援法施行規則(以下「規則」という。)第22条に規定する者のうち、表のC1、C2、D1、D2又はD3のうち77,101円未満の階層区分に該当する者の利用者負担額は、当該表の括弧書きの金額とする。
2 この表において、「保育標準時間」とは、規則第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の時間をいい、「保育短時間」とは、規則第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の時間をいう。
3 この表において、「市町村民税所得割課税額」とは、支給認定保護者に係る令第4条第1号第2号に規定する所得割の額を合算した額(支給認定保護者である父母の月収の合計が100,000円未満で、同居する家計の主催者である扶養義務者の年収が1,200,000円を超える場合にあっては、当該扶養義務者に係る所得割の額についても合算した額)をいう。
4 利用者負担額は、特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税所得割課税額によって算定する。
5 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する負担額算定基準子どもが同一世帯に2人以上いる場合の第2子、第3子以上である場合に係る利用者負担額は、同条の規定の例による。
6 国外に居住していた等の事情により所得割課税額の把握が困難な者にあっては、所得の金額等に応じて所得割課税額に相当する額を算定する。
7 利用者負担額の算定のために必要となる資料の提出がない者については、表のD12の階層区分とする。
別表第2(第5条関係)
(平28規則19・追加、令元規則20・旧別表第3繰上)
保育料減免基準
区分 | 減免の割合 | 減免の対象 | |
失業等により所得が激減した者で、その年の見積所得金額(地方税法第292条第1項第5号に規定する給与所得(以下「給与所得」という。)については収入金額とし、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付についてはその全額とし、地方税法第292条第1項第6号に規定する退職手当等の収入については、2分の1の額とする。以下同じ。)の前年中の所得金額(給与所得については収入金額とする。以下同じ。)に対する割合(以下「見積所得割合」という。)及び合計所得金額が次のいずれかに該当するもの | 見積所得割合が10分の3以下であり、かつ、合計所得金額が1,000,000円以下であること。 | 保育料の全額 | 申請日以後に到来する納期において納付する当該年度の保育料について適用するものとする。 |
見積所得割合が10分の5以下であり、かつ、合計所得金額が2,000,000円以下であること。 | 保育料の10分の5 | ||
医療のため多額の出費を要することとなった者で、合計所得金額が1,000,000円以下であり、かつ、納税義務者等に係るその年度の賦課期日以後の地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費(保険給付等により補てんされるべき額を除く。以下「医療費」という。)のその年の見積所得金額に対する割合(その年度の翌年度の賦課期日以後にあっては、前年中の医療費の前年中の所得金額に対する割合とし、以下「医療費割合」という。)が次のいずれかに該当するもの | 医療費割合が10分の5以上であること。 | 保育料の全額 | |
医療費割合が10分の1以上10分の3未満であること。 | 保育料の10分の5 | ||
天災その他の災害により保護者が死亡した場合で、かつ、地方税法第9条の規定により当該納付の義務を承継すべき相続人(以下「相続人」という。)において当該保育料の納付が著しく困難であると認められるとき。 | 保育料の全額 | 災害を受けた日以後に到来する納期において納付する当該年度の保育料について適用するものとする。 | |
天災その他の災害により保護者が障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合で、かつ、保育料の納付が著しく困難であると認められるとき。 | |||
天災その他の災害により保護者(その者の地方税法第292条第1項第7号及び第8号に規定する控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害を受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除き、以下「損害金額」という。)及び課税年度の初日の属する年(以下「その年」という。)分の地方税法第292条第1項第12号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が次のいずれかに該当し、かつ、保育料の納付が著しく困難であると認められる者 | 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で合計所得金額が3,000,000円以下の者 | ||
損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上の者 | 保育料の10分の5 | ||
その他町長が必要と認めるもの | 町長が必要と認める割合 |
備考 減免後の徴収金額は、10円未満の端数は切り捨てるものとする。
(平28規則19・追加)
(平28規則19・追加、令5規則17・一部改正)
(平28規則19・追加)