○柴田町教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則
平成19年3月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、柴田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)、柴田町農業委員会(以下「農業委員会」という。)、柴田町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)及び柴田町監査委員(以下「監査委員」という。)の所掌に係る事項に関する財務事務その他の町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 教育委員会に、次に掲げる事務を委任する。
(1) 柴田町都市公園条例(昭和45年柴田町条例第3号。以下この号において「条例」という。)第7条第1項の有料公園施設の別表第2に規定する舘山テニスコート(条例別表第3第4項に規定する夜間照明を含む。)及び岡山テニスコート(以下この号において「テニスコート等」という。)に関する次の事務
イ 条例第7条第4項の規定による供用日及び供用時間の決定
ウ 条例別表第2の有料公園施設の供用日及び供用時間の変更
エ 条例第11条の規定による許可の取消し等の監督処分
オ 条例第14条の規定による使用料の返還
カ 条例第15条の規定による使用料の減免
(2) 柴田町都市公園条例施行規則(昭和45年柴田町規則第10号。以下この号において「規則」という。)に関する次の事務
ア 規則第5条の規定による利用許可手続
イ 規則第6条第3項の規定による使用料の返還
ウ 規則第8条第2項の規定による使用料の減免
(3) 柴田町農村環境改善センター条例(昭和58年柴田町条例第8号。以下この号において「条例」という。)の施行に関する次の事務
ア 条例第4条第2項の規定による使用時間の変更
イ 条例第5条第2項の規定による休館日の変更等
ウ 条例第6条の規定による使用の許可
エ 条例第7条の規定による使用許可の取消し又は使用の停止
オ 条例第9条の規定による使用料の返還
カ 条例第10条の規定による使用料の減免
(4) 柴田町学校体育施設の開放に関する条例(昭和61年柴田町条例第5号)第8条の規定による使用料の減免に関する事務
(5) しばたの郷土館条例(平成5年柴田町条例第3号。以下この号において「条例」という。)の施行に関する次の事務
ア 条例第8条の規定による使用料の返還
イ 条例第9条の規定による使用料の減免
ウ 条例第10条の規定による損害賠償の指示
(6) 柴田町公民館条例(平成17年柴田町条例第23号。以下この号において「条例」という。)の施行に関する次の事務
ア 条例第9条の規定による使用料の返還
イ 条例第10条の規定による使用料の減免
(7) 柴田町体育施設条例(平成18年柴田町条例第39号。以下この号において「条例」という。)の施行に関する次の事務
ア 条例第7条の規定による使用料の返還
イ 条例第8条の規定による使用料の減免
(8) 次に掲げる基金の運用に関する事務
ア 柴田町スポーツ振興基金の設置及び管理に関する条例(昭和61年柴田町条例第6号)第1条の柴田町スポーツ振興基金
イ 柴田町科学学習振興基金の設置及び管理に関する条例(昭和62年柴田町条例第12号)第1条の柴田町科学学習振興基金
ウ 柴田町図書館建設基金条例(平成10年柴田町条例第2号)第1条の柴田町図書館建設基金
2 農業委員会及び農業委員会長に、次に掲げる事務をそれぞれ委任する。
(1) 農業委員会に、次に掲げる事務を委任する。
ア 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下次号において「法」という。)第4条第4項第1号の利用権設定等促進事業に関する事務
イ 事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)第2条の表第13の2の項に規定する事務
ウ 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定により委託された事務
(2) 農業委員会長に、次に掲げる事務を委任する。
ア 法第18条の規定による農用地利用集積計画の作成に関する事務
イ 法第19条の規定による農用地利用集積計画の公告に関する事務
ウ 法第21条の規定による農用地利用集積計画に係る土地の登記に関する事務
(令2規則1・令2規則28・令5規則1・令5規則20・一部改正)
(報告の徴収等)
第3条 前条の規定により委任した事務について、町長において必要と認める場合は、報告を徴収し、又は必要な指示をすることがある。
(補助執行)
第4条 教育委員会教育長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会書記長及び監査委員事務局長(以下「教育長等」という。)に、それぞれの属する委員会又は委員の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 予算の編成要求に関すること。
(2) 配当を受けた歳出予算及び債務負担行為に基づく事務の執行に関すること。
(3) 税外収入の調定及び徴収に関すること。
(4) 議会の議決を経るべき事件の議案の作成に関すること。
(5) 国庫支出金及び県支出金の申請、調査及び報告に関すること。
(6) 負担金補助及び交付金に関すること。
(7) 歳入歳出外現金の取扱いに関すること。
(8) 物品及び現金の寄附の受納に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 教育委員会事務局の職員に、総合教育会議の運営に関する事務を補助執行させる。
3 槻木生涯学習センターの職員に、柴田町サービスセンター設置等に関する規則(令和4年柴田町規則第16号)第3条の所掌事務を補助執行させる。
4 教育長は、前2条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(平27規則12・令4規則25・一部改正)
(専決)
第5条 教育長等は、前条各号のそれぞれの規定により補助執行する事務について、柴田町事務決裁規程(昭和52年柴田町規程第5号)第4条第1項の規定により専決するものとする。ただし、同規程第5条に規定する事項については、町長の指示を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(柴田町事務委任規則及び柴田町長と委員会等との間における事務の補助執行に関する規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 柴田町事務委任規則(昭和52年柴田町規則第11号)
(2) 柴田町長と委員会等との間における事務の補助執行に関する規則(昭和52年柴田町規則第12号)
附則(平成19年規則第32号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に納期限の到来した授業料に関し発した督促状に係る督促手数料の免除については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。