○ふるさと柴田応援寄附条例施行規則
平成20年9月17日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、ふるさと柴田応援寄附条例(平成20年柴田町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反すると認める場合は、寄附金の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。
(平27規則19・一部改正)
(寄附台帳の作成)
第3条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと柴田応援寄附台帳(様式第2号)を作成しなければならない。
(寄附金の額)
第4条 寄附金の額は、1口1,000円とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(記念品の贈呈)
第5条 町長は、寄附金を収受したときは、予算に定めるところにより、寄附者に対し、町の特産品等を贈呈するものとする。
(運用状況の公表)
第6条 条例第6条の規定による運用状況の公表は、町の広報紙等に掲載して行うものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のふるさと柴田応援寄附条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第19号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和5年12月20日から施行する。
(平27規則19・全改、令4規則15・令5規則22・一部改正)