○柴田町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月12日
規則第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第13条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第14条―第19条)
第4章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年柴田町条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号俸は、職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。
(特殊な経験等を有する者の号俸)
第4条 特殊な経験等を有する者を採用する場合においては、他の会計年度任用職員との均衡を考慮してその者の号俸を決定するものとする。
(給料の支給)
第5条 条例第6条第1項に規定する規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第6条 フルタイム会計年度任用職員が月の途中において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職し、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職し、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職し、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職している職員が、給料の支給日以後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(通勤手当)
第7条 条例第7条において準用する給与条例第20条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、一般職の職員(会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の例による。
(時間外勤務手当)
第8条 条例第8条において準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当の支給及び同条例第1項及び第3項の規則で定める割合については、一般職の職員の例による。
(休日勤務手当)
第9条 条例第9条において準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当の支給、同条第2項の規則で定める割合及び日については、一般職の職員の例による。
(夜間勤務手当)
第10条 条例第10条において準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給及び割合については、一般職の職員の例による。
(宿日直手当)
第11条 条例第11条第1項において準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当が支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年柴田町規則第19号)第6条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第11条第2項において準用する給与条例第17条第1項の規則で定めるもの及び額については、一般職の職員の例による。
(令6規則3・一部改正)
(令6規則3・一部改正)
(勤勉手当)
第12条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第12条の2第1項において準用する給与条例第19条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第16条の2第2項において同じ。)並びに期末手当の支給額を除く期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、一般職の職員の例に、期末手当の支給額については、定年前再任用短時間勤務職員の例による。
(令6規則3・追加)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第13条 条例第14条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬の割合)
第15条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(期末手当)
第16条 条例第22条第1項において準用する給与条例第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲並びに期末手当の支給額を除く期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、一般職の職員の例に、期末手当の支給額については、定年前再任用短時間勤務職員の例による。
2 条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第22条第1項において読み替えて準用する給与条例第18条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(令6規則3・一部改正)
(勤勉手当)
第16条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第22条の2第1項において準用する給与条例第19条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲並びに勤勉手当の支給額を除く勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、一般職の職員の例に、勤勉手当の支給額については、定年前再任用短時間勤務職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第22条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第3項の規則で定める額について準用する。
(令6規則3・追加)
(報酬の支給)
第17条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の末日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等)
3 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第18条 条例第24条第1項第1号の規則で定める時間は、第13条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第19条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が柴田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年柴田町規則第6号)第4条に規定する年次有給休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3規則3・令3規則19・令5規則10・令5規則20・一部改正)
職種別基準表
職種 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | |
事務補助員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
校務補助員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
環境整備作業員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
給食調理員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
施設管理人 | 1 | 1 | 1 | 5 |
清掃員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
用務員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
保育士 | 1 | 25 | 1 | 29 |
児童厚生員 | 1 | 25 | 1 | 29 |
司書 | 1 | 25 | 1 | 29 |
学芸員 | 1 | 25 | 1 | 29 |
遺物整理員 | 1 | 25 | 1 | 29 |
遺物整理補助 | 1 | 1 | 1 | 5 |
発掘作業員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
保育士補助 | 1 | 1 | 1 | 5 |
児童厚生員補助 | 1 | 1 | 1 | 5 |
司書補助 | 1 | 1 | 1 | 5 |
学芸員補助 | 1 | 1 | 1 | 5 |
看護師 | 2 | 3 | 2 | 7 |
栄養士 | 2 | 3 | 2 | 7 |
歯科衛生士 | 2 | 3 | 2 | 7 |
介護認定調査員 | 2 | 3 | 2 | 7 |
特別支援教育支援員 | 2 | 3 | 2 | 7 |
児童家庭相談員 | 2 | 3 | 2 | 7 |
自立支援相談員 | 2 | 3 | 2 | 7 |
保健師 | 2 | 15 | 2 | 19 |
助産師 | 2 | 15 | 2 | 19 |
社会福祉士 | 2 | 15 | 2 | 19 |
子ども家庭支援員 | 2 | 15 | 2 | 19 |
教育相談員 | 2 | 18 | 2 | 22 |
教育専門員 | 2 | 18 | 2 | 22 |
保幼小架け橋リーダー | 2 | 18 | 2 | 22 |
学習サポーター | 2 | 3 | 2 | 7 |
スーパーバイザー | 2 | 18 | 2 | 22 |
消費生活相談員 | 2 | 3 | 2 | 7 |
社会教育指導員 | 1 | 5 | 1 | 9 |
地域学校協働活動推進員 (統括コーディネーター) | 1 | 5 | 1 | 9 |
調理師 | 1 | 13 | 1 | 17 |
部活動指導員 | 2 | 46 | 2 | 50 |
システムエンジニア | 2 | 3 | 2 | 7 |