○柴田町国民健康保険税条例施行規則
令和5年12月28日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町国民健康保険税条例(昭和31年柴田町条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免)
第3条 条例第25条の2第1項に規定する町長において必要があると認める者は、別表第2に定めるとおりとする。
(減免の措置)
第5条 町長は、申請書の提出があったときは、別表第2の範囲内で減免を行うものとする。
2 町長は、申請書を受理したときは、実態調査等の方法により申請書の内容を調査するものとする。
3 町長は、申請書を受理した場合において、減免申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の申請を却下することができる。
(1) 条例第25条の2第2項に規定するその事由を証明する書類を期日までに提出しないとき。
(2) 前項の実態調査等に応じないとき。
(減免の取消し)
第6条 町長は、国民健康保険税の減免を受けた者(以下「減免決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その減免を取り消し、国民健康保険税を徴収しなければならない。
(1) 減免決定者からその事由が消滅した旨の申告があったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けたと認められるとき。
(3) 減免決定者の資力の回復その他事情の変化により減免をすることが不適当と認められるとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(柴田町国民健康保険税減免規則の廃止)
2 柴田町国民健康保険税減免規則(平成17年柴田町規則第23号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の柴田町国民健康保険税減免規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表第1(第2条関係)
別表第2(第3条、第5条関係)
国民健康保険税の減免の範囲及び割合
区分 | 減免の事由 | 減免の割合 | 摘要 |
条例第25条の2第1項第1号に該当する場合 | 1 天災その他の災害により納税義務者が死亡した場合で、かつ、法第9条の規定により当該納税の義務を継承すべき相続人において国民健康保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。 | 課税額の全部 | 災害を受けた日以後に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用するものとする。ただし、災害を受けた日以後に納付すべき税額がない場合にあっては次年度の納付する税額について適用するものとする。 |
2 天災その他の災害により納税義務者が障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合で、国民健康保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。 | 課税額の10分の9 | ||
3 天災その他の災害により納税義務者等(その世帯に属する国民健康保険の被保険者を含む。以下同じ。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額。以下「損害金額」という。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が10,000,000円以下である場合において、次のいずれかに該当し、かつ、国民健康保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。 | |||
(1) 損害金額が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満 | |||
ア 合計所得金額が5,000,000円以下のとき。 | 課税額の所得割額の2分の1 | ||
イ 合計所得金額が5,000,000円を超え7,500,000円以下のとき。 | 課税額の所得割額の4分の1 | ||
ウ 合計所得金額が7,500,000円を超えるとき。 | 課税額の所得割額の8分の1 | ||
(2) 損害金額が、その住宅又は家財の価格の10分の5以上 | |||
ア 合計所得金額が5,000,000円以下のとき。 | 課税額の所得割額の全部 | ||
イ 合計所得金額が5,000,000円を超え7,500,000円以下のとき。 | 課税額の所得割額の2分の1 | ||
ウ 合計所得金額が7,500,000円を超えるとき。 | 課税額の所得割額の4分の1 | ||
4 納税義務者等が、風水害、冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損害額の合計額(減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農業共済金額を控除した額)が、平年における当該農業による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が10,000,000円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が4,000,000円を超えるものを除く。)について、次のいずれかに該当し、かつ、国民健康保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。 | |||
(1) 合計所得金額が3,000,000円以下のとき。 | 課税額の所得割額の全部 | ||
(2) 合計所得金額が3,000,000円を超え4,000,000円以下のとき。 | 課税額の所得割額の10分の8 | ||
(3) 合計所得金額が4,000,000円を超え5,500,000円以下のとき。 | 課税額の所得割額の10分の6 | ||
(4) 合計所得金額が5,500,000円を超え7,500,000円以下のとき。 | 課税額の所得割額の10分の4 | ||
(5) 合計所得金額が7,500,000円を超えるとき。 | 課税額の所得割額の10分の2 | ||
条例第25条の2第1項第2号に該当する場合 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受ける者 | 課税額の全額 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用するものとする。 |
2 生活保護法の規定による扶助を受ける者又は慈善団体から生活の扶助を受ける者で、生活扶助を受けている者との均衡上必要があると認められる者 | 町長が必要と認める割合 | ||
条例第25条の2第1項第3号に該当する場合 | 条例第25条の2第1項第3号ア及びイに掲げる被用者保険の被扶養者が、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により新たに国民健康保険の被保険者となる者(以下この表において「旧被扶養者」という。) | 1 旧被扶養者に係る所得割額の全部 2 旧被扶養者に係る均等割額の2分の1 3 旧被扶養者のみで構成される世帯に係る平等割額の2分の1(2割減額該当世帯については軽減前の10分の3) | 資格発生月に遡って減免適用することを妨げない。 所得割額については、所得、資産の状況に関わらず、当分の間、これを免除する。 均等割額及び平等割額は、減額賦課該当世帯(2割減額世帯を除く。)に属する旧被扶養者については減免しない。 均等割額及び平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り減免を適用するものとする。 |
条例第25条の2第1項第4号に該当する場合 | 1 納税義務者が、疾病、倒産等の理由により、その年の見積合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第5号に規定する給与所得については収入金額とし、その他あらゆる他の法律又は制度による補償、援助等を受ける収入についてはその金額とする。以下同じ。)が前年の合計所得金額の10分の5以下となり、かつ、その者の前年中の合計所得金額が6,600,000円以下である場合において、次のいずれかに該当し、かつ、国民健康保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。 | 所得の皆無又は激減した期間中に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用するものとする。 | |
(1) 当該年中の見積合計所得金額が前年中の合計所得金額の10分の3以下 | |||
ア 前年の合計所得金額が3,300,000円以下のとき。 | 課税額の所得割額の全部 | ||
イ 前年の合計所得金額が3,300,000円を超え5,000,000円以下のとき。 | 課税額の所得割額の2分の1 | ||
ウ 前年の合計所得金額が5,000,000円を超え6,600,000円以下のとき。 | 課税額の所得割額の4分の1 | ||
(2) 当該年中の見積合計所得金額が前年中の合計所得金額の10分の3を超え10分の5以下 | |||
ア 前年の合計所得金額が3,300,000円以下のとき。 | 課税額の所得割額の2分の1 | ||
イ 前年の合計所得金額が3,300,000円を超え5,000,000円以下のとき。 | 課税額の所得割額の4分の1 | ||
ウ 前年の合計所得金額が5,000,000円を超え6,600,000円以下のとき。 | 課税額の所得割額の8分の1 | ||
2 その世帯に属する被保険者が、少年院、刑務所その他これに準ずる施設に収容されている者で、その収容期間が1か月を超える場合 | 当該被保険者分に限る課税額の全額 | 当該事由の生じた日の属する月から当該事由が消滅した日の属する月の前月までの期間の当該被保険者に係る税額について適用するものとする。 | |
3 平成23年3月11日以降に町に転入した者で、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等における被保険者等の一部負担金、利用者負担及び保険料(税)の減免措置に対する令和5年度以降の財政支援の取扱いについて(令和4年4月8日付け復興庁統括官・厚生労働省保険局長・厚生労働省老健局長・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長復本第680号保発0408第13号老発0408第1号障発0408第5号。以下この表において「国通知」という。)における国民健康保険税の特例免除措置に該当すると認められるとき。 | 国通知に定められた割合 | 国通知に定められた当該年度の税額について適用するものとする。 | |
4 左の区分中1から3までに掲げるもののほか、特別の事由があると町長が特に認めるとき。 | 課税額のうち町長が必要と認める割合 | 町長が認める日以後において納付すべき当該年度の税額について適用するものとする。 |