○柴田町総合体育館条例
令和6年6月17日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、柴田町総合体育館(以下「総合体育館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町におけるスポーツの振興及び普及を図り、町民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため、総合体育館を設置する。
2 総合体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
柴田町総合体育館 | 柴田町大字船岡字上大原65番地1 |
3 総合体育館に次の施設を置く。
(1) 体育館
(2) 原っぱ広場
(3) スポーツ広場
(4) 防災広場
(5) 附属施設
(指定管理者による管理)
第3条 柴田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、総合体育館の管理を法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条第3項第1号の体育館(以下「体育館」という。)の使用の許可に関する業務
(2) 体育館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 総合体育館の施設及び設備の維持管理及び修繕に関する業務
(4) 生涯スポーツの推進及び使用者サービスに関する業務
(5) その他教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく教育委員会規則(以下「総合体育館規則」という。)その他教育委員会の定めるところに従い、総合体育館の管理を行わなければならない。
(使用時間)
第6条 体育館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
施設名 | 使用時間 |
原っぱ広場 | 午前9時から午後5時まで |
スポーツ広場 | |
防災広場 |
(休館日)
第7条 総合体育館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎月の第4火曜日(当日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは、その翌日)
(2) 12月28日から翌年1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(使用許可)
第8条 体育館を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、体育館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を毀損するおそれがあるとき。
(3) 総合体育館の設置の目的に反して使用するおそれがあるとき。
(4) その他総合体育館の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。
3 指定管理者は、特に必要があると認めたときには、第1項の許可に条件を付けることができる。
(1) 虚偽その他不正の行為により前条第1項の許可を受けたとき。
(2) その他この条例及び総合体育館規則の規定に違反すると認めたとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けることがあっても、町は賠償の責めを負わない。
(利用料金)
第10条 使用者は、次項の規定による利用料金を使用の許可を受けると同時に指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者が定める。
3 指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
5 指定管理者が既に収受した利用料金は、返還しない。ただし、使用者がその責めに帰することのできない事由により総合体育館を使用することができなくなったときその他特別な理由があるときは、この限りでない。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、総合体育館規則の定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償等)
第13条 使用者等が故意又は過失により、総合体育館の施設、設備又は器具等を損傷、汚損又は亡失したときは、現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、総合体育館の管理に関し必要な事項は、総合体育館規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月1日から施行する。
(柴田町体育施設条例の一部改正)
2 柴田町体育施設条例(平成18年柴田町条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第10条関係)
1 施設の貸切利用料金(上限額) 町内の者が使用する場合
区分 | 時間帯(半面1時間当たりの額) | ||||||
午前9時から正午まで | 正午から午後3時まで | 午後3時から午後6時まで | 午後6時から午後9時まで | ||||
アリーナ | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ | 高校生以下 | 990円 | 830円 | 1,040円 | 1,290円 |
一般 | 1,490円 | 1,250円 | 1,560円 | 1,940円 | |||
その他催事 | 高校生以下 | 3,470円 | 3,470円 | 3,620円 | 4,520円 | ||
一般 | 5,210円 | 5,210円 | 5,430円 | 6,780円 | |||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツ | 高校生以下 | 5,840円 | 4,860円 | 6,110円 | 7,610円 | |
一般 | 8,760円 | 7,290円 | 9,170円 | 11,420円 | |||
その他催事 | 高校生以下 | 20,430円 | 20,430円 | 21,320円 | 26,630円 | ||
一般 | 30,650円 | 30,650円 | 31,980円 | 39,950円 |
2 施設の個人利用料金(上限額) 町内の者が使用する場合
区分 | 時間帯 | |||
午前9時から正午まで | 正午から午後3時まで | 午後3時から午後6時まで | 午後6時から午後9時まで | |
アリーナ | 320円 | 320円 | 320円 | 320円 |
トレーニング室 | 1回当たり450円(1回当たり3時間以内とする) |
3 施設(多目的室)の利用料金(上限額) 町内の者が使用する場合
区分 | 1時間当たりの利用料金 |
多目的室1 | 1,160円 |
多目的室2 | 830円 |
4 設備器具等の利用料金(上限額) 町内の者が使用する場合
区分 | 時間帯 | ||||
午前9時から正午まで | 正午から午後3時まで | 午後3時から午後6時まで | 午後6時から午後9時まで | ||
放送設備(一式) | 入場料を徴収しない場合 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
入場料を徴収する場合 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | |
電光得点表示システム(一組(2台)) | 入場料を徴収しない場合 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
入場料を徴収する場合 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | |
仮設ステージ(一式) | 入場料を徴収しない場合 | 8,250円 | 8,250円 | 8,250円 | 8,250円 |
入場料を徴収する場合 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | |
フロアシート(一巻) | 入場料を徴収しない場合 | 170円 | 170円 | 170円 | 170円 |
入場料を徴収する場合 | 340円 | 340円 | 340円 | 340円 |
5 冷暖房設備利用料金(上限額) 町内の者が使用する場合
区分 | 1時間当たりの利用料金 |
アリーナ | 4,800円 |
多目的室1 | 500円 |
多目的室2 | 500円 |
備考
(1) この表第1項の「施設の貸切利用料金」は、町内に住所を有する者の数が5人以上の場合に可能とする。
(2) この表第1項及び第4項の「入場料を徴収する場合」とは、入場料、会費その他これらに類する料金を徴収して催し等を行う場合をいう。
(3) 使用時間には、準備及び現状回復に要する時間を含むものとする。
(4) 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間に切り上げる。
(5) 第6条第3項に規定する使用時間を延長する場合の利用料金は、午前6時から午前9時までの時間内にあっては指定管理者が定める午前9時から正午までの利用料金にその額に10分の5を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、10円に切り上げた額)を加算した額を、午後9時から午後11時までの時間内にあっては指定管理者が定める午後6時から午後9時までの利用料金にその額に10分の5を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、10円に切り上げた額)を加算した額を、それぞれ上限とする。
(6) 町外の者が使用する場合は、指定管理者が定める利用料金の額にその額に10分の5を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、10円に切り上げた額)を加算した額とする。
(7) 営利目的の場合は、指定管理者が定める利用料金の額にその額に10分の4を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、10円に切り上げた額)を加算した額とする。