○柴田町歯と口腔の健康づくり推進条例
令和6年9月9日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)及び宮城県歯と口腔の健康づくり推進条例(平成22年宮城県条例第74号)の趣旨に基づき、歯と口腔の健康づくりに関する基本理念を定め、町の責務並びに町民、歯科医療等関係者、保健医療等関係者、教育保育関係者及び事業者の役割を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって町民の健康寿命の延伸を図ることを目的とする。
(1) 歯と口腔の健康づくり 生涯を通じた歯科疾患の予防による歯及び口腔の健康の保持及び増進並びにこれらの機能の維持及び向上を図ることをいう。
(2) 町民 町内に住所を有する者をいう。
(3) 歯科医療等関係者 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者及びこれらの者で組織する団体をいう。
(4) 教育保育関係者 学校、幼稚園、保育所その他これに類する施設において、生徒、児童及び乳幼児の歯と口腔の健康づくりに関する指導を行う者をいう。
(5) 保健医療等関係者 保健、医療、社会福祉、労働衛生その他の医科医療等業務に関連する業務に従事する者(歯科医療等関係者及び教育保育関係者を除く。)及びこれらの者で組織する団体をいう。
(6) 事業者 町内の事務所又は事業所で、労働者を雇用して事業を行う者をいう。
(7) オーラルフレイル 歯の喪失及び食べること又は話すことに代表されるさまざまな機能の軽微な衰えが重複し、口の機能が低下する危険性が増加している状態をいう。
(8) かかりつけ歯科医 町民の生涯にわたる口腔とその機能の状態の維持及び向上のため、乳幼児期、少年期、青年期、壮年期、中年期、高齢期及び妊産婦であるそれぞれの期間に応じた適切な歯科医療の提供及び保健指導を継続的に行う歯科医師又は医療機関をいう。
(9) 健康格差 地域又は社会の経済状況の違いによる歯及び口腔の健康状態の差をいう。
(基本理念)
第3条 歯と口腔の健康づくりは、次に掲げる事項を基本として取り組まなくてはならない。
(1) 町民が歯及び口腔の健康が心身の健康及び生活の質の向上に重要な役割を果たしていることを認識すること。
(2) 乳幼児期、少年期、青年期、壮年期、中年期、高齢期及び妊産婦であるそれぞれの期間における口腔とその機能の向上及び歯科疾患の予防に向けた取組を推進し、健康格差の縮小を目指すこと。
(3) 障がい児、障がい者、介護を必要とする者その他特別な配慮を要する者が、必要に応じて、歯科疾患の予防等により口腔の健康の保持及び増進を図れるよう推進すること。
(4) 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育、食育その他の歯及び口腔が関連する分野における施策を踏まえ、その関係者の協力を得て、総合的かつ計画的な歯と口腔の健康づくりを推進すること。
(町の責務)
第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国及び宮城県と連携し、歯と口腔の健康づくりを総合的かつ計画的に実施するものとする。
2 町は、歯と口腔の健康づくりに当たっては、歯科医療等関係者、保健医療等関係者、教育保育関係者及び事業者と連携し、町民に対して情報の提供、助言その他の必要な支援に努めるものとする。
(町民の役割)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する理解を深め、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的な歯科検診及び必要に応じた歯科保健指導を受けることにより、歯と口腔の健康づくりに努めるものとする。
(歯科医療等関係者の役割)
第6条 歯科医療等関係者は、良質かつ適切な歯科医療及び歯科保健指導を行うよう努めるものとする。
2 歯科医療関係者は、歯と口腔の健康づくりに努めるとともに、町、保健医療等関係者及び教育保育関係者と連携を図り、町が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(保健医療等関係者及び教育保育関係者の役割)
第7条 保健医療等関係者及び教育保育関係者は、歯と口腔の健康づくりに努めるとともに、町及び歯科医療等関係者と連携を図り、町が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、町内の事務所又は事業所で雇用する従業員に対して歯科検診及び歯科保健指導の機会を確保し、歯と口腔の健康づくりを推進するとともに、町が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(基本的施策)
第9条 町は、歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 歯と口腔の健康づくり及び口腔の状態が全身の健康に及ぼす影響についての知識の普及及び啓発に関すること。
(2) 食育及び生活習慣病の対策に必要な歯と口腔の健康づくりに関すること。
(3) 生涯にわたり、かかりつけ歯科医で定期的に歯科検診を受けることの必要性並びに必要に応じて歯科保健指導及び歯科治療を受けることの促進に関すること。
(4) 乳幼児期、少年期、青年期、壮年期、中年期、高齢期及び妊産婦であるそれぞれの期間の特性に応じた歯と口腔の健康づくりによる健康格差の縮小に向けた取組に関すること。
(5) 妊娠期における歯と口腔の健康づくりを通じた母体の健康の保持及び胎児の健全な発育に関すること。
(6) 障がい児、障がい者、介護を必要とする高齢者その他の者が、適切かつ効果的に歯科医療その他歯と口腔の健康づくりの提供を受ける環境の整備並びに口腔とその機能の状態の維持及び向上に関すること。
(7) 幼児、児童及び生徒のむし歯、歯周病及び外傷による歯の喪失を予防するため、歯みがき及びフッ化物の応用等の科学的根拠に基づいた効果的な取組に関すること。
(8) 歯と口腔の健康づくりを推進するための歯科専門職の確保及び人材の育成、他職種及び関係機関との連携並びにボランティア養成に関すること。
(9) 災害時における歯科疾患の予防による歯及び口腔の健康の保持に関すること。
(10) 歯と口腔の健康づくりに関する町民の意識を高めるための運動の促進に関すること。
(11) オーラルフレイルの予防及び介護予防に向けた口腔とその機能の状態の向上に関すること。
(12) 歯と口腔の健康づくりの効果的な実施に関する情報の収集、調査及び研究の推進に関すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに関すること。
(基本計画の策定)
第10条 町は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯と口腔の健康づくりの推進に関する計画を策定するものとする。
(財政上の措置)
第11条 町は、歯と口腔の健康づくりに関する総合的な施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、令和6年10月1日から施行する。