○柴田町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年12月25日
規則第21号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 教育・保育給付認定(第3条―第13条)
第3章 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給(第13条の2)
第4章 施設等利用給付認定(第13条の3―第13条の10)
第5章 施設等利用費の請求(第13条の11・第13条の12)
第6章 特定教育・保育施設(第14条―第18条)
第7章 特定地域型保育事業者(第19条―第22条)
第8章 補則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び府令において使用する用語の例による。
第2章 教育・保育給付認定
(令2規則30・改称)
(府令第1条の5第1号の規定により町が定める時間等)
第3条 府令第1条の5第1号の規定により町が定める時間は、48時間とする。
2 府令第1条の5第10号の規定により町が認める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 自宅外において親族を介護し、又は看護していること。
(2) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもについて、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施策等の利用に係る申請を行っていること。
(令2規則30・一部改正)
(教育・保育給付認定の申請)
第4条 府令第2条第1項の申請書は、教育・保育給付認定申請書兼利用者申込書(様式第1号)によるものとする。
(令2規則30・一部改正)
(教育・保育給付認定の通知等)
第5条 法第20条第4項に規定する通知及び認定証の交付は、教育・保育給付認定証(様式第2号)によるものとする。
2 法第20条第5項に規定する通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)によるものとする。
3 法第20条第6項に規定する通知は、教育・保育給付認定処理見込期間延期通知書(様式第4号)によるものとする。
(令2規則30・一部改正)
(利用者負担額に関する事項の通知)
第6条 府令第7条第1項(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、利用料決定通知書(様式第5号)によるものとする。
(令2規則30・一部改正)
(教育・保育給付認定の有効期間)
第7条 府令第8条第4号ロの規定により町が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号の規定により町が定める期間は、効力発生日から府令第1条の5第9号に規定する育児休業に係る子どもが3歳に達する月の末日までとする。
4 府令第8条第12号及び同条第13号の規定により町が定める期間は、効力発生日から同号に規定する子どもが3歳に達する日の前日までとする。
(令2規則30・一部改正)
(現況届等)
第8条 府令第9条第1項の届書は、教育・保育給付認定現況届(様式第6号)によるものとする。
2 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、利用料変更通知書(様式第7号)によるものとする。
(令2規則30・一部改正)
(教育・保育給付認定の変更認定の申請)
第9条 府令第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第8号)によるものとする。
(令2規則30・一部改正)
(教育・保育給付認定の変更の通知)
第10条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段に規定する通知及び同条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更認定(不認定)通知書(様式第9号)によるものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第6項に規定する通知は、教育・保育給付認定変更処理見込期間延期通知書(様式第10号)によるものとする。
3 府令第12条第1項に規定する通知は、教育・保育給付認定職権変更通知書(様式第11号)によるものとする。
(令2規則30・一部改正)
(教育・保育給付認定の取消し)
第11条 府令第14条第1項に規定する通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第12号)によるものとする。
(令2規則30・一部改正)
(申請事項の変更の届出)
第12条 府令第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定申請事項変更届(様式第13号)によるものとする。
(令2規則30・一部改正)
(教育・保育給付認定証の再交付の申請)
第13条 府令第16条第2項の申請書は、教育・保育給付認定証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。
(令2規則30・一部改正)
第3章 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
(令2規則30・追加)
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準)
第13条の2 柴田町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例(平成27年柴田町条例第17号)第2条の町が定める額は、法第19条第1号及び第2号に掲げる小学校就学前子どもにおいては0とし、同条第3号に掲げる小学校就学前子どもにおいては、教育・保育認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、柴田町保育所保育料徴収規則(平成18年柴田町規則第43号)に定める基準により算定した額とする。
2 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として町が定める額を控除して得た額を基準として町が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。
3 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は法第29条第7項(法第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定により施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給を受けようとするときは、教育・保育給付費等請求書(様式第15号)を町長に提出するものとする。
(令2規則30・追加、令5規則6・一部改正)
第4章 施設等利用給付認定
(令2規則30・追加)
(施設等利用給付認定の申請)
第13条の3 府令第28条の3第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第16号)によるものとする。
(令2規則30・追加)
(施設等利用給付認定の通知等)
第13条の4 法第30条の5第3項に規定する通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第17号)によるものとする。
2 法第30条の5第4項に規定する通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第18号)によるものとする。
3 法第30条の5第5項ただし書に規定する通知は、施設等利用給付認定処理見込期間延期通知書(様式第19号)によるものとする。
(令2規則30・追加)
(施設等利用給付認定の有効期間)
第13条の5 府令第28条の5第4号ロに規定する町が定める期間は、90日とする。
2 府令第28条の5第6号の規定により町が定める期間は、効力発生日から府令第1条の5第9号に規定する育児休業をする期間の末日の属する月の末日までとする。
(令2規則30・追加)
(現況届等)
第13条の6 府令第28条の6第1項の届書は、教育・保育給付認定現況届(様式第6号)によるものとする。
(令2規則30・追加)
(施設等利用給付認定の変更の認定申請)
第13条の7 府令第28条の8第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第16号)によるものとする。
(令2規則30・追加)
(施設等利用給付認定の変更通知)
第13条の8 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項に規定する通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第17号)によるものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項に規定する通知は施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第18号)によるものとする。
3 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第5項ただし書に規定する通知は、施設等利用給付認定処理見込期間延長通知書通知書(様式第19号)によるものとする。
4 府令第28条の9に規定する通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第17号)によるものとする。
(令2規則30・追加)
(施設等利用給付認定の取消し)
第13条の9 府令第28条の11に規定する通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第20号)によるものとする。
(令2規則30・追加)
(申請事項の変更の届出)
第13条の10 府令第28条の12第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第16号)によるものとする。
(令2規則30・追加)
第5章 施設等利用費の請求
(令2規則30・追加)
第13条の11 法第30条の11第1項の規定により施設等利用費の支給を受けようとするときは、施設等利用費請求書(償還支払用)(様式第21号)を町長に提出するものとする。
2 法第30条の11第3項の規定により施設等利用費の支給を受けようとするときは、施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第22号)を町長に提出するものとする。
(令2規則30・追加)
第13条の12 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項に規定する領収証は、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第23号)によるものとする。
2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項の特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第24号)によるものとする。
(令2規則30・追加)
第6章 特定教育・保育施設
(令2規則30・旧第3章繰下)
(特定教育・保育施設の確認の申請等)
第14条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第25号)によるものとする。
2 町長は、法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認を行ったときは、同項の申請を行った教育・保育施設の設置者に対し、特定教育・保育施設確認通知書(様式第26号)により通知するものとする。
(令2規則30・一部改正)
(特定教育・保育施設の確認の変更の申請等)
第15条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第27号)によるものとする。
(令2規則30・一部改正)
(特定教育・保育施設の申請事項の変更の届出)
第16条 府令第33条第1項に規定する届出は、特定教育・保育施設申請事項変更届(様式第29号)によるものとする。
(令2規則30・一部改正)
(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)
第17条 府令第34条の届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第30号)によるものとする。
(令2規則30・一部改正)
(特定教育・保育施設の確認の辞退)
第18条 特定教育・保育施設の設置者は、当該特定教育・保育施設について法第36条の規定により確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届(様式第31号)を町長に提出するものとする。
(令2規則30・一部改正)
第7章 特定地域型保育事業者
(令2規則30・旧第4章繰下)
(特定地域型保育事業者の確認の申請等)
第19条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第32号)によるものとする。
2 町長は、法第43条第1項に規定する特定地域保育事業者の確認を行ったときは、同項の申請を行った者に対し、特定地域型保育事業者確認通知書(様式第33号)により通知するものとする。
(令2規則30・一部改正)
(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請等)
第20条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第34号)によるものとする。
(令2規則30・一部改正)
(特定地域型保育事業者の申請事項の変更の届出)
第21条 府令第41条第1項に規定する届出は、特定地域型保育事業者申請事項変更届(様式第36号)によるものとする。
2 府令第41条第3項において準用する府令第34条の届出は、特定地域型保育事業者利用定員減少届(様式第37号)によるものとする。
(令2規則30・一部改正)
(特定地域型保育事業者の確認の辞退)
第22条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定により確認を辞退しようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第38号)を町長に提出するものとする。
(令2規則30・一部改正)
第8章 補則
(令2規則30・旧第5章繰下)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の柴田町子ども・子育て支援法施行細則の規定による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の柴田町子ども・子育て支援法施行細則の規定によるものとみなす。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令2規則30・一部改正)
(令2規則30・一部改正)
(令2規則30・令5規則17・一部改正)
(令2規則30・一部改正)
(令2規則30・令5規則17・一部改正)
(令2規則30・一部改正)
(令2規則30・令5規則17・一部改正)
(令2規則30・一部改正)
(令2規則30・令5規則17・一部改正)
(令2規則30・一部改正)
(令2規則30・令5規則17・一部改正)
(令2規則30・令5規則17・一部改正)
(令2規則30・一部改正)
(令2規則30・一部改正)
(令2規則30・追加)
(令2規則30・追加)
(令2規則30・追加、令5規則17・一部改正)
(令2規則30・追加、令5規則17・一部改正)
(令2規則30・追加)
(令2規則30・追加、令5規則17・一部改正)
(令2規則30・追加、令5規則17・一部改正)
(令2規則30・追加)
(令2規則30・追加)
(令2規則30・追加)
(令2規則30・旧様式第15号繰下、令5規則17・一部改正)
(令2規則30・旧様式第16号繰下・一部改正、令5規則17・一部改正)
(令2規則30・旧様式第17号繰下)
(令2規則30・旧様式第18号繰下・一部改正、令5規則17・一部改正)
(令2規則30・旧様式第19号繰下)
(令2規則30・旧様式第20号繰下)
(令2規則30・旧様式第21号繰下)
(令2規則30・旧様式第22号繰下、令5規則17・一部改正)
(令2規則30・旧様式第23号繰下・一部改正、令5規則17・一部改正)
(令2規則30・旧様式第24号繰下)
(令2規則30・旧様式第25号繰下・一部改正、令5規則17・一部改正)
(令2規則30・旧様式第26号繰下)
(令2規則30・旧様式第27号繰下)
(令2規則30・旧様式第28号繰下)