○柴田町健康づくり推進協議会設置条例

令和6年3月7日

条例第4号

(設置)

第1条 町民の健康づくりを積極的に推進し、健康及び福祉の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、柴田町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 保健事業計画に関すること。

(2) 地域保健問題の把握及び対策に関すること。

(3) 健康づくり事業に関すること。

(4) 歯科口くう保健事業に関すること。

(5) その他町民の健康づくりに関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 関係行政機関を代表する者

(2) 保健医療関係団体を代表する者

(3) 衛生組織を代表する者

(4) 学校、事業所等を代表する者

(5) 学識経験を有する者

(6) 公募により選任された者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 会長は、会議において委員以外のものに意見又は説明を聴く必要があると認めるときは、会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康推進課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年柴田町条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

柴田町健康づくり推進協議会設置条例

令和6年3月7日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)