○柴田町総合体育館規則
令和6年6月17日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町総合体育館条例(令和6年柴田町条例第16号。以下「条例」という。)に基づき、柴田町総合体育館(以下「総合体育館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前項の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)は、体育館の使用に際し使用許可書を指定管理者に提示しなければならない。
(利用料金の返還)
第3条 条例第10条第5項ただし書の特別の理由は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ、当該各号に定める割合に応じて、既に徴収した利用料金を返還するものとする。
(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかった場合 10割
(2) 災害その他不可抗力により使用できなくなった場合 10割
(3) 使用者が使用日の3日前までに、使用の取消しを申し出た場合 5割
2 利用料金の減免を受けようとする者は、あらかじめ柴田町総合体育館利用料金減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
(使用者等の遵守事項)
第5条 使用者、体育館の入館者及び条例第2条第3項第2号から第5号までに掲げる施設を使用する者(以下「使用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 体育館を使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 体育館を使用目的以外に使用しないこと。
(4) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(5) 使用許可を受けた設備器具以外は、使用しないこと。
(6) 体育館の使用時間には、準備及び使用後の整理時間を含めるものとし、使用後は、使用場所を清掃し、器具等を整理整頓して現状に復すること。
(7) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(8) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症指定医療機関への入院を要する類型の感染症にかかっている者、めいてい者及び火薬、凶器等の危険物を携行する者、その他総合体育館内の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者を入館等させないこと。
(9) 動物を伴う者(盲導犬その他これに類するものを除く。)を体育館に入館させないこと。
(10) 条例第2条第3項第2号から第4号までに掲げる施設の全部又は一部を独占して使用しないこと。
(11) 火気を使用しないこと。
(12) 飲酒をしないこと。
(13) 施設内の秩序を保持するため必要な措置を講ずること。
(14) 許可なく寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供を行わないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)。
(15) その他指定管理者の指示に従うこと。
(入館の規制等)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者及び指定管理者の指示に従わない者があるときは、総合体育館の入館等を禁止し、又は退館等を命ずることができる。
(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある動物を連れ、又は物品を携行する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(職員の立入り)
第7条 指定管理者は、管理上必要があるときは、使用中の施設に立ち入ることができる。
(損傷の届出等)
第8条 使用者等は、総合体育館の施設、設備又は器具等を損傷、汚損又は亡失したときは、直ちに柴田町総合体育館損傷(汚損・亡失)届(様式第7号)を指定管理者に提出し、その指示を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の損傷、汚損又は亡失が使用者等の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(使用終了の届出)
第9条 使用者は、体育館の使用を終了したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て点検を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、総合体育館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 利用料金を減免する割合 | 冷暖房設備の利用料金 |
1 町に関連する次に掲げる事業を実施する場合 | ||
(1) 町が主催し、又は共催して行う事業 | 10割 | 免除 |
(2) 町が設置した各種委員会、協議会、審議会等の機関が行う事業 | 10割 | 免除 |
(3) 指定管理者が行う事業 | 10割 | 免除 |
(4) 中学校部活動移行に伴う地域スポーツ活動 | 10割 | 免除 |
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校で次に掲げるものが使用する場合 | ||
(1) 町の小学校、中学校及び中学校体育連盟 | 10割 | 免除 |
(2) 町内の私立幼稚園 | 8割 | 有料 |
(3) 町内の支援学校、高等学校及び大学並びに該当サークル及び部活動団体 | 5割 | 有料 |
3 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体で次に掲げるものが、社会教育に関する事業を行うため使用する場合 | ||
(1) 町文化協会、体育協会及び総合型地域スポーツクラブ | 8割 | 有料 |
(2) 町文化協会及び町体育協会の構成団体 | 5割 | 有料 |
4 官公署及び公益法人で次に掲げるものが使用する場合 | ||
(1) 町が設置した児童福祉施設等 | 10割 | 免除 |
(2) 町が認可した保育施設 | 8割 | 有料 |
(3) 国、県その他の官公署、福祉法人及び公益法人 | 5割 | 有料 |
5 町から補助金の交付を受けている次に掲げる団体(区分3に該当する団体を除く。)が使用する場合 | ||
(1) 町からの補助金の交付を受けている団体 | 8割 | 有料 |
(2) 町からの補助金の交付を受けている団体の構成団体 | 5割 | 有料 |
6 子どもの健全育成を目的とする団体で次に掲げるものが使用する場合 | ||
(1) 町子ども会育成会 | 8割 | 有料 |
(2) 町スポーツ少年団 | 8割 | 有料 |
7 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の事由があると認めた場合 | 5割 | 有料 |